交通事故の治療と「症状固定」

 こんにちは。 東京の弁護士の伊藤です。

 

 今回は,交通事故の治療や賠償に大きく関係してくる「症状固定」についてお話ししようと思います。

 

1 「症状固定」とは

 症状固定とは、交通事故による怪我の症状が変化しなくなった状態、言い換えれば、治療をしても症状が改善されなくなる状態をいいます。

 

 これには、治療を受けると一旦症状が緩和されるが、しばらくするとまた元の状態に戻ってしまうような一進一退の状況も含みます。

 

2 症状固定となった場合の交通事故治療への影響

 症状固定となった場合、それ以降の治療費や通院のための交通費、休業損害の賠償は、加害者側に請求することができなくなります。

 

 これは、治療費等は治療の必要性がある場合に相手に請求できるところ、治療を行っても症状が改善されない状態であるなら、治療を行っても行わなくても変わらないのであるから、その治療の必要性が認められない,と考えられるからです。

 

 症状固定となった以降でも、怪我の痛みを抑えるために通院することは妨げられるものではありませんが、その治療費はすべて自己負担になります。

 

 このように、症状固定の時期によって、治療費等を相手にどこまで請求できるかという範囲が変わってくるため、症状固定の時期がいつであるかは交通事故において非常に重要な問題となります。

 

3 症状固定の時期は誰が決めるのか

 症状固定の時期は、最終的には裁判官が判断するものではありますが、交渉段階では、交通事故の当事者が決めることができます。

 

 ただし、加害者側の保険会社は、前述のとおり症状固定の時期によって賠償しなければならない治療費等の金額が変わってくるため、できるだけ早い時期に症状固定とするよう働きかけてきます。

 

 場合によっては、まだ痛みが残っていて治療を続けたいのに、症状固定であるとして、手続きを進めようとしてくることもあります。

 

4 症状固定時期は医師の判断が尊重される  

 症状固定時期を判断するにあたっては、基本的には医学的な専門知識を有する医師の判断が尊重されます。

 

 症状固定時期をめぐって争いになっている場合は、まず医師の判断を確認して、まだ症状固定には至っていないと判断してもらうことが非常に重要です。

 

 そのためには、普段の診察から、医師に対してまだ痛みが残っていること、そして少しづつだが治療により改善していることをしっかり伝えて、医師に自分の症状を正確に把握してもらうよう努めることも大事になります。

 交通事故の症状固定についてはこちらもご覧ください。

信号無視に関する罰則や責任

 

 こんにちは。東京の弁護士の伊藤です。

 

 交通事故案件を取り扱っていると,信号無視で事故が発生したという案件も少なからず見受けられます。

 今回は信号無視に関する罰則や,民事上の責任に及ぼす影響などについてお話したいと思います。

 

1 信号無視に関する罰則

 信号無視に関する規制は道路交通法が定めています。

 道路交通法7条は,道路を通行する車両は、信号機の表示する信号に従わなければならないと規定しています。

 そして,赤信号の場合は,車両は停止位置を越えて進行してはならないとされています。

 また,黄色信号の場合でも,停止位置に近接していて止まることのできない場合を除いては,停車位置を越えて進行してはならないこととされています(道路交通法施行令第2条)。

 これに違反した場合は,故意に信号無視したときは3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金に,過失で信号無視してしまったときは10万円以下の罰金に処せられる可能性があります(道路交通法第119条1項一の二及び同条2項)。

 

2 交通反則通告制度

 ただし,信号無視に対する罰則については交通反則通告制度が定められています。

 交通反則通告制度とは,比較的軽微な交通ルール違反については,反則金を支払い,免許の減点を受けることで,刑罰を免れることができる制度です。

 

3 信号無視の反則金と違反点数

 赤信号を無視した場合,反則金は普通車の場合は9000円,違反点数は2点となります。

 黄色信号(点滅信号)を無視した場合,反則金は普通車の場合は7000円,違反点数は2点となります。

 違反点数が蓄積した場合は,免許停止などの処分が下ることがあります。

 

4 信号無視して事故を起こしてしまった場合

  信号無視の結果事故を起こし,相手に怪我を負わせてしまった場合は,単なる信号無視では済まず,業務上過失致傷罪や,悪質な信号無視の場合は危険運転致傷罪が適用される可能性もあります。

 また,信号無視して交通事故を起こし相手に損害を与えてしまった場合は,罰金とは別に相手に与えた損害を賠償しなければなりません。

 その場合でも,信号を守って事故を起こしてしまった場合と比べると,当然ながらその責任や賠償すべき金額も大きくなってきます。

 たとえば,交差点で一方が青信号で進入し,もう一方が赤信号で進入して衝突したというケースでは,原則として赤信号で進入した車両が一方的に悪いと考えられ,相手に生じた損害のすべてを賠償しなければならず,また,自分に生じた損害もすべて自分の責任となり,相手に賠償を請求することはできないことになります。

 

5 このように,軽い気持ちで起こした信号無視でも,重大な結果を招くことは少なくありません。

  車を運転する方は交通ルールを守って運転する必要があります。

交通事故と過失割合

 東京の弁護士の伊藤です。

 

 本日は交通事故でしばしば問題となる過失割合についてお話したいと思います。

 

 1 過失割合とは

 過失割合とは、簡単にいえば、交通事故が起きてしまった原因について、どっちがどれだけ悪いかを決めるものです。

 過失割合に応じて、交通事故によって生じた損害を誰が負担すべきかも変わってきます。

 例えば、被害者に2割の過失が認められる場合は、ケガの治療費や車の修理費も2割については被害者自ら負担すべきということになりますし、逆に加害者側のケガの治療費や車の修理費も、2割分は被害者であっても支払わなければならないということになります。

 

 2 過失割合の決め方

 過失割合は、示談段階においては、当事者双方の話し合いで決定することとなります。

 そのため、この段階では当事者が納得しなければ過失割合を決めることはできません。

 逆に言えば、お互いが納得さえすれば、過失割合は自由に決めることができるとも言えます。

 また、話し合いで決まらず、裁判となってしまった場合は、裁判官が最終的に判断して決定されます。

 事故直後、現場検証などで警察官が過失割合について言及することがありますが、この警察官の判断で決まるわけではありません(もちろん、当事者が過失割合を決めるうえでのひとつの参考にはなり得ます。)

 

 3 過失割合の判断基準

 示談段階では、合意さえあれば過失割合は自由に決めることができるとはいえ、その判断基準がわからなければ、本当にその過失割合が正しいのか納得できないというケースは多いと思います。

 そこで、実務家の間では、別冊判例タイムズ38号(通称「緑の本」)という過去の裁判例をもとにした過失割合の目安集のようなものを参照して、適切な過失割合を検討するのが主流となっています。

 保険会社も、この基準を目安として過失割合を提案してくることが多い傾向にあります。

 

 4 過失割合を有利に変えるために

 もっとも、上述の目安というのはあくまで目安に過ぎません。

 実際の交通事故の態様は千差万別ですから、基準は参考にしつつも、具体的な事情を示したうえで、被害者が適切だと考える過失割合を主張していくことが重要となります。

 

 5 過失割合を争うための証拠となるもの

 過失割合を争う場合は、客観的な資料があれば、有力な交渉材料になり得ます。

 たとえば、ドライブレコーダーや、事故後に警察官が作成した実況見分調書、事故の車両の損傷状況などです。

 ただし、実況見分調書は弁護士でなければ取り寄せることは困難です。

 また、車両の損傷状況なども、間接的に事故状況を推測させるものなので、説得的に主張する必要があります。

 

 過失割合が問題となるケースは一度弁護士に相談して、相手方の提案する過失割合が適切かどうか、相手の主張をくつがえすだけの交渉材料を集められるかどうかを確認するとよいでしょう。交通事故の過失割合についてはこちらもご覧ください。

弁護士に依頼すると裁判になるのか?

1 弁護士のイメージ

 

 こんにちは。

 

 東京駅法律事務所の弁護士の伊藤です。

 

 突然ですが,みなさんは「弁護士」と聞いてどんなイメージを思い浮かべるでしょうか。

 

 多くの人は,弁護士=裁判所の法廷に立って熱弁をふるう姿をイメージされるかもしれません。

 

 ただ,そのイメージから,

 

「弁護士に何か依頼すると,大ごとになって裁判にまで発展してしまうのではないか?」

「穏便な解決のためには,むしろ弁護士に依頼しない方がいいのではないか?」

 

と考えてしまう方もいらっしゃるようです。

 

 しかし,弁護士の仕事,弁護士に依頼するメリットは,裁判だけではありません。

 

 以下では,私の注力分野のひとつである交通事故案件を例に,裁判以外の弁護士の活動を少しだけご紹介したいと思います。

 

2 交通事故発生直後~治療中

 交通事故が発生した直後は,被害者の方はまず治療に専念していただくことが第一です。

 

 では,治療するのはお医者さんだから,弁護士の出番はないかというと,そのようなことはありません。

 

 交通事故の治療は,多くの場合は保険会社が当初のうちは治療費を支払ってくれますが,一定期間たつと,その治療費の支払いを打ち切ってきます。

 

 このとき,弁護士は,打ち切りの延長を求めて保険会社と交渉することがあります。

 

 また,打ち切りされないように,保険会社が打ち切りしにくい通院の方法などを陰からサポート,アドバイスすることも多いです。

 

3 後遺障害の申請代行

 治療をしても怪我が完治せず症状が残ってしまった場合,後遺障害の等級認定を申請することが考えられます。

 

 この申請は,保険会社に任せることも可能ですが,保険会社は後遺障害が認定されてしまうと,支払うべき賠償金が増えてしまうため,認定が下りるよう積極的に活動してくれないことがほとんどです。

 

 適切な後遺障害等級の認定を受けるため,必要な証拠を収集し,申請を代行することは,交通事故における弁護士の重要な活動のひとつです。

 

4 示談交渉

 交通事故において,弁護士が最も活躍するといえる場面が,最終的な賠償額を決める示談交渉です。

 

 弁護士に依頼した場合、保険会社が提示する基準よりも高い、裁判所が判断する場合の金額を基準に交渉することが可能で、示談金の増額が期待できます。

 

 基本的には交渉ベースで話し合いが進み,お互いが納得できる金額を探ります。

 

 交渉を尽くしてそれでも折り合いが付かない場合に,はじめて裁判に踏み切るかどうかを検討することになります。

 

 もちろん,依頼者の意向を無視して勝手に弁護士が裁判を起こすことはありえません。

 

5 大げさに考えず,まずは相談を

 このように,弁護士の活動は裁判以外にも多岐にわたります。

 

 弁護士に依頼することを大げさなことと考えず,まずはお気軽に相談ください。

 

 お話をうかがって,相談者の希望に沿った解決方法を提案させていただきたいと思います。

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治療費の打ち切り後の通院について

こんにちは。

 

東京駅法律事務所の弁護士の伊藤です。

 

前回までは保険会社の治療費の打ち切りについてのお話をしてきました。

 

今回は治療費を打ち切られてしまった後のことについてお話したいと思います。

 

1 治療費の支払いが打ち切られた場合

 

保険会社から治療費の支払いを打ち切られてしまった場合、その後も通院を続ける場合は、治療費を自己負担で通院しなければならなくなります。

 

保険会社が治療費の支払いを打ち切った場合でも、治療の必要性が認められれば,事後的に打ち切り後の治療費も保険会社に請求することが可能です。

 

とはいえ、一旦は窓口で治療費を負担することになるので、その負担を嫌って治療をやめてしまう人もいるようです。

 

しかし、痛みが残っているのに治療をやめてしまうのは、お体を治すという観点ではやはりマイナスです。

 

また、慰謝料の計算や後遺障害が認定されるかどうかという関係でも、通院を長く続けているかは非常に重要です。

 

そのため、お医者さんの方で症状固定と判断されるまでは、しっかりと通院を続けていただくことをおすすめしています。

 

そして、その場合も、健康保険や労災保険などの各種社会保険を使えば、治療費の負担を軽減しながら通院することができます。

 

2 健康保険

 

交通事故では健康保険が使えないという話があるようですが、けしてそのようなことはなく、被害者の意思で使うか使わないかを決めることができます。

 

健康保険を使用した場合、1~3割の負担で通うことができます。

 

なお、労災保険が使える場合には健康保険を使うことはできず、間違って健康保険を使ってしまった場合は、健康保険組合が負担した部分を一度返還する必要が生じることがございますのでご注意ください。

 

3 労災保険

 

お仕事中の交通事故や、通勤途中に事故に遭った場合は、労災保険を使うことができます。

 

労災保険が使用できる場合、治療費の全額を労災がてん補してくれるという大きなメリットがあります。

 

労災保険の使用については、勤務先に書いてもらう書類もありますので、勤務先に問い合わせてみるのがいいでしょう。

 

 

4 第三者行為災害届

 

交通事故のための治療に健康保険や労災保険を使用する場合、健康保険組合や労働基準監督署などに「第三者行為届」を提出する必要があります。

 

これは、交通事故の治療費は本来事故の加害者がすべて支払うべきものであるところ、健康保険や労災が治療費を一部負担した場合は、加害者に代わって医療機関に支払ったということができ、その分は最終的に加害者に求償することになります。

 

そのために、求償すべき加害者がいることを届け出るのが第三者行為届です。

 

第三者行為届の提出手続が完了しなくても、健康保険や労災を使用して通院することはできます。

 

手続未了を理由に保険治療を受けさせてくれない医療機関があると聞きますが、その場合は現在手続中であること、医療機関は保険治療を拒否できないことを告げて治療を受けさせてもらってください。

 

5 社会保険制度を上手に使って、治療を続けてしっかりとお体を治しましょう!

保険会社による治療費の打ち切りについて②

 東京の弁護士の伊藤です。

 今回も,前回に引き続き,保険会社による治療費の打ち切りについてお話したいと思います。

 

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1 保険会社が治療費の支払いを打ち切る理由

 

 保険会社は,事故から3か月から6か月くらいで治療費の打ち切りを告げてくることが多いです。

 

 これは,交通事故による典型的な怪我であるムチウチなどは,統計上3~6か月くらいの期間で治るとされているため,これ以上の期間を超えて治療費の先払いを続けると,必要ない治療費まで払いすぎてしまう可能性があると考えるのが1つの理由です。

 

 また,通院が長引くと,当然ながら保険会社が支払うべき治療費が高額となります。

 

 さらに,交通事故の慰謝料は通院期間の長さに応じて金額を決めるのが一般的なため,通院が長引くことは,保険会社にとって支払うべき慰謝料も増えることも意味します。

 

 そのような事態を回避するため,治療費の支払いを打ち切ると同時に通院の終了を促すことで,支払わなければならない金額を抑えようと保険会社は考えるのです。

 

2 治療費の支払いを延長してもらうためには?  

 

⑴ 主治医の判断を確認して,治療が必要であることを伝える 

 

 保険会社は一括対応を打ち切った後でも,治療の必要性がある場合には,その治療費を後から支払う必要があります。

 

 治療の必要性があるかどうかは交通事故による怪我が「症状固定」に至っているかどうかで判断されます。

 

 「症状固定」とは,治療の効果がなくなり,症状が変化しなくなった状態をいいます。

 

 そして,症状固定の時期は,最終的には裁判所が判断することになるものですが,基本的には医師の判断を尊重するものとされています。

 

 そのため,保険会社も,主治医の症状固定の判断を重視していることが多く,主治医がまだ症状固定に至っていないと判断している場合には,保険会社は打ち切りを延長して治療費を支払ってくれることもあります。

 

 したがって,保険会社から不当に打ち切りを告げられた場合には,速やかに主治医の判断を確認し,保険会社に主治医の意見を伝えて打ち切りの延長を交渉することが考えられます。

 

⑵ 期限を区切る

 

 保険会社は治療費の先払いがいつまで続くかわからないのを非常に嫌がるので,たとえば「〇月までは一括対応を続けてほしい」と期限を区切って延長を求めれば,期間にもよりますが対応してくれる可能性があります。

 

⑶ 保険会社から通院の条件が付される場合がある

 

 一括対応の延長の交渉の中で,相手から延長の条件が出されることがあります。

 

 たとえば,治療する部位を減らすよう求められたり,自由診療ではなく健康保険の範囲で治療するよう求められたりすることがあります。

 

 治療方法が制限されることになるので,お体の回復具合なども勘案して応じるかどうかを判断する必要があります。

 

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 今回は,保険会社が治療費を打ち切る理由と打ち切りを延長するための手段の一例を紹介しました。

 

 それでも保険会社が一括対応の延長に応じない場合,以降の症状固定までの治療費は,一旦被害者自身が負担し,示談段階で保険会社に請求することになります。

 

 その場合の治療費の負担をどうやって抑えるかは,また次回のブログでご紹介したいと思います。

 保険会社による治療費の打ち切りにつきましては,こちらもご覧ください。

保険会社による治療費の打ち切りについて①

 東京の弁護士の伊藤です。  

 

 当事務所では,多くの交通事故案件のご相談を承っておりますが,ご相談の中でも,保険会社による治療費の打ち切りのお悩みは多く寄せられています。  

 

 今回は,この治療費の打ち切りについてお話させていただきたいと思います。

 

 交通事故に遭われた場合,その治療費は,多くの場合保険会社が医療機関に直接支払い,被害者は窓口負担なく通院できます。

 

 これを保険会社による「内払い」とか「一括対応」と呼ばれます。

 

 しかし,通院開始からしばらくたった後,保険会社から被害者に対し,「治療費の内払いは〇月×日までとさせていただきます。」というような話をしてきて,それ以降治療費の支払いを打ち切ってくることがあります。

 

 保険会社の治療費の支払いが打ち切られてしまうと,被害者は,通院した際は治療費を自分で病院に支払わなくてはならなくなります。

 

 このとき,「自分は被害者なのに,加害者側である保険会社が治療費の支払いを拒むなんて許されるの?」と疑問や憤りを覚える方も少なくないと思います。

 

 実は,法律的には,治療費は一旦被害者が病院に支払った後,それを事後的に損害の賠償として加害者側の保険会社に請求する,というのが原則の流れとなっています。

 

 ですので,保険会社による治療費の内払いは,法律の定めとは別の,いわば保険会社の自主的なサービスというべきものなのです。

 

 そのため,保険会社による治療費の内払いは,法律的に強制されるものではなく,保険会社の判断で打ち切ることも許されてしまいます。

 

 治療費の支払いが打ち切られてしまった場合は,法律の原則に戻り,被害者が一旦治療費を病院に支払い,後から保険会社に治療費分のお金を請求することとなります。

 

 誤解されている方も多いかもしれませんが,治療費の支払いが打ち切られたからといって,その後の治療費がすべて自己負担となり,まったく保険会社に請求できなくなるということではありません。

 

 もちろん,通院して治療を続けることが禁止されるわけでもありません。

 

 しかし,後から請求できるといっても,一旦は治療費を払わなければいけないのは,被害者にとって大きな負担となることが少なくありません。

 

 また,「どうせ後から請求を受けるなら,保険会社はなぜ途中で治療費の支払いをやめるの?」という疑問を持つ方もいると思います。

 

 なぜ保険会社は治療費の支払いを打ち切ってくるのか?

 打ち切りを回避するには,治療費の負担を減らすにはどうしたらいいか?  

 

 これらの疑問については,次回以降のブログでお話したいと思います。

ご挨拶

はじめまして。

 

弁護士の伊藤貴陽(いとうたかあき)と申します。

 

東京は八重洲にある,弁護士法人心東京駅法律事務所で勤務しております。

 

この度,ブログを開設させていただくこととなりました。

 

このブログでは,弁護士業務の中で感じたことや日常の出来事,一般の方々にも知っておいてもらいたい法律の知識などを発信していきたいと思います。

 

どうぞよろしくお願いいたします。

 

私の所属する弁護士法人心では,交通事故案件を多数扱っており,私自身,交通事故チームの一員として,多くの交通事故案件を扱っています。  

 

交通事故案件に関わる中で痛感させられることは,いかに被害者の気持ちに寄り添うことが大事であるかということです。

 

交通事故案件における弁護士の仕事とは,法律の知識を駆使し,依頼者に代わって加害者や保険会社と交渉することで,正当な賠償金を勝ち取ることが1つの最終的な目標ではあります。

 

しかし,交通事故の被害者が負う痛みや苦しみは,本来お金に代えられるものではありません。  

 

数十万,数百万の示談金を勝ち取ることもありますが,それだけが弁護士の仕事ではないと思います。

 

私たち弁護士法人心の弁護士は,被害者の「心」に寄り添うことを第一に考え,事故から通院,相手との交渉,示談の成立や裁判決着と至るまで,交通事故被害者のトータルサポートを行っています。

 

私もご相談いただいた依頼者の方々の気持ちに応えるため,一層の研鑽を積んでいきたい所存であります。  

 

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

 

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