保険会社による治療費の打ち切りについて①

 東京の弁護士の伊藤です。  

 

 当事務所では,多くの交通事故案件のご相談を承っておりますが,ご相談の中でも,保険会社による治療費の打ち切りのお悩みは多く寄せられています。  

 

 今回は,この治療費の打ち切りについてお話させていただきたいと思います。

 

 交通事故に遭われた場合,その治療費は,多くの場合保険会社が医療機関に直接支払い,被害者は窓口負担なく通院できます。

 

 これを保険会社による「内払い」とか「一括対応」と呼ばれます。

 

 しかし,通院開始からしばらくたった後,保険会社から被害者に対し,「治療費の内払いは〇月×日までとさせていただきます。」というような話をしてきて,それ以降治療費の支払いを打ち切ってくることがあります。

 

 保険会社の治療費の支払いが打ち切られてしまうと,被害者は,通院した際は治療費を自分で病院に支払わなくてはならなくなります。

 

 このとき,「自分は被害者なのに,加害者側である保険会社が治療費の支払いを拒むなんて許されるの?」と疑問や憤りを覚える方も少なくないと思います。

 

 実は,法律的には,治療費は一旦被害者が病院に支払った後,それを事後的に損害の賠償として加害者側の保険会社に請求する,というのが原則の流れとなっています。

 

 ですので,保険会社による治療費の内払いは,法律の定めとは別の,いわば保険会社の自主的なサービスというべきものなのです。

 

 そのため,保険会社による治療費の内払いは,法律的に強制されるものではなく,保険会社の判断で打ち切ることも許されてしまいます。

 

 治療費の支払いが打ち切られてしまった場合は,法律の原則に戻り,被害者が一旦治療費を病院に支払い,後から保険会社に治療費分のお金を請求することとなります。

 

 誤解されている方も多いかもしれませんが,治療費の支払いが打ち切られたからといって,その後の治療費がすべて自己負担となり,まったく保険会社に請求できなくなるということではありません。

 

 もちろん,通院して治療を続けることが禁止されるわけでもありません。

 

 しかし,後から請求できるといっても,一旦は治療費を払わなければいけないのは,被害者にとって大きな負担となることが少なくありません。

 

 また,「どうせ後から請求を受けるなら,保険会社はなぜ途中で治療費の支払いをやめるの?」という疑問を持つ方もいると思います。

 

 なぜ保険会社は治療費の支払いを打ち切ってくるのか?

 打ち切りを回避するには,治療費の負担を減らすにはどうしたらいいか?  

 

 これらの疑問については,次回以降のブログでお話したいと思います。

ご挨拶

はじめまして。

 

弁護士の伊藤貴陽(いとうたかあき)と申します。

 

東京は八重洲にある,弁護士法人心東京駅法律事務所で勤務しております。

 

この度,ブログを開設させていただくこととなりました。

 

このブログでは,弁護士業務の中で感じたことや日常の出来事,一般の方々にも知っておいてもらいたい法律の知識などを発信していきたいと思います。

 

どうぞよろしくお願いいたします。

 

私の所属する弁護士法人心では,交通事故案件を多数扱っており,私自身,交通事故チームの一員として,多くの交通事故案件を扱っています。  

 

交通事故案件に関わる中で痛感させられることは,いかに被害者の気持ちに寄り添うことが大事であるかということです。

 

交通事故案件における弁護士の仕事とは,法律の知識を駆使し,依頼者に代わって加害者や保険会社と交渉することで,正当な賠償金を勝ち取ることが1つの最終的な目標ではあります。

 

しかし,交通事故の被害者が負う痛みや苦しみは,本来お金に代えられるものではありません。  

 

数十万,数百万の示談金を勝ち取ることもありますが,それだけが弁護士の仕事ではないと思います。

 

私たち弁護士法人心の弁護士は,被害者の「心」に寄り添うことを第一に考え,事故から通院,相手との交渉,示談の成立や裁判決着と至るまで,交通事故被害者のトータルサポートを行っています。

 

私もご相談いただいた依頼者の方々の気持ちに応えるため,一層の研鑽を積んでいきたい所存であります。  

 

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

 

交通事故に関して弁護士を東京でお探しの方はこちら