治療費の打ち切り後の通院について

こんにちは。

 

東京駅法律事務所の弁護士の伊藤です。

 

前回までは保険会社の治療費の打ち切りについてのお話をしてきました。

 

今回は治療費を打ち切られてしまった後のことについてお話したいと思います。

 

1 治療費の支払いが打ち切られた場合

 

保険会社から治療費の支払いを打ち切られてしまった場合、その後も通院を続ける場合は、治療費を自己負担で通院しなければならなくなります。

 

保険会社が治療費の支払いを打ち切った場合でも、治療の必要性が認められれば,事後的に打ち切り後の治療費も保険会社に請求することが可能です。

 

とはいえ、一旦は窓口で治療費を負担することになるので、その負担を嫌って治療をやめてしまう人もいるようです。

 

しかし、痛みが残っているのに治療をやめてしまうのは、お体を治すという観点ではやはりマイナスです。

 

また、慰謝料の計算や後遺障害が認定されるかどうかという関係でも、通院を長く続けているかは非常に重要です。

 

そのため、お医者さんの方で症状固定と判断されるまでは、しっかりと通院を続けていただくことをおすすめしています。

 

そして、その場合も、健康保険や労災保険などの各種社会保険を使えば、治療費の負担を軽減しながら通院することができます。

 

2 健康保険

 

交通事故では健康保険が使えないという話があるようですが、けしてそのようなことはなく、被害者の意思で使うか使わないかを決めることができます。

 

健康保険を使用した場合、1~3割の負担で通うことができます。

 

なお、労災保険が使える場合には健康保険を使うことはできず、間違って健康保険を使ってしまった場合は、健康保険組合が負担した部分を一度返還する必要が生じることがございますのでご注意ください。

 

3 労災保険

 

お仕事中の交通事故や、通勤途中に事故に遭った場合は、労災保険を使うことができます。

 

労災保険が使用できる場合、治療費の全額を労災がてん補してくれるという大きなメリットがあります。

 

労災保険の使用については、勤務先に書いてもらう書類もありますので、勤務先に問い合わせてみるのがいいでしょう。

 

 

4 第三者行為災害届

 

交通事故のための治療に健康保険や労災保険を使用する場合、健康保険組合や労働基準監督署などに「第三者行為届」を提出する必要があります。

 

これは、交通事故の治療費は本来事故の加害者がすべて支払うべきものであるところ、健康保険や労災が治療費を一部負担した場合は、加害者に代わって医療機関に支払ったということができ、その分は最終的に加害者に求償することになります。

 

そのために、求償すべき加害者がいることを届け出るのが第三者行為届です。

 

第三者行為届の提出手続が完了しなくても、健康保険や労災を使用して通院することはできます。

 

手続未了を理由に保険治療を受けさせてくれない医療機関があると聞きますが、その場合は現在手続中であること、医療機関は保険治療を拒否できないことを告げて治療を受けさせてもらってください。

 

5 社会保険制度を上手に使って、治療を続けてしっかりとお体を治しましょう!

保険会社による治療費の打ち切りについて②

 東京の弁護士の伊藤です。

 今回も,前回に引き続き,保険会社による治療費の打ち切りについてお話したいと思います。

 

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1 保険会社が治療費の支払いを打ち切る理由

 

 保険会社は,事故から3か月から6か月くらいで治療費の打ち切りを告げてくることが多いです。

 

 これは,交通事故による典型的な怪我であるムチウチなどは,統計上3~6か月くらいの期間で治るとされているため,これ以上の期間を超えて治療費の先払いを続けると,必要ない治療費まで払いすぎてしまう可能性があると考えるのが1つの理由です。

 

 また,通院が長引くと,当然ながら保険会社が支払うべき治療費が高額となります。

 

 さらに,交通事故の慰謝料は通院期間の長さに応じて金額を決めるのが一般的なため,通院が長引くことは,保険会社にとって支払うべき慰謝料も増えることも意味します。

 

 そのような事態を回避するため,治療費の支払いを打ち切ると同時に通院の終了を促すことで,支払わなければならない金額を抑えようと保険会社は考えるのです。

 

2 治療費の支払いを延長してもらうためには?  

 

⑴ 主治医の判断を確認して,治療が必要であることを伝える 

 

 保険会社は一括対応を打ち切った後でも,治療の必要性がある場合には,その治療費を後から支払う必要があります。

 

 治療の必要性があるかどうかは交通事故による怪我が「症状固定」に至っているかどうかで判断されます。

 

 「症状固定」とは,治療の効果がなくなり,症状が変化しなくなった状態をいいます。

 

 そして,症状固定の時期は,最終的には裁判所が判断することになるものですが,基本的には医師の判断を尊重するものとされています。

 

 そのため,保険会社も,主治医の症状固定の判断を重視していることが多く,主治医がまだ症状固定に至っていないと判断している場合には,保険会社は打ち切りを延長して治療費を支払ってくれることもあります。

 

 したがって,保険会社から不当に打ち切りを告げられた場合には,速やかに主治医の判断を確認し,保険会社に主治医の意見を伝えて打ち切りの延長を交渉することが考えられます。

 

⑵ 期限を区切る

 

 保険会社は治療費の先払いがいつまで続くかわからないのを非常に嫌がるので,たとえば「〇月までは一括対応を続けてほしい」と期限を区切って延長を求めれば,期間にもよりますが対応してくれる可能性があります。

 

⑶ 保険会社から通院の条件が付される場合がある

 

 一括対応の延長の交渉の中で,相手から延長の条件が出されることがあります。

 

 たとえば,治療する部位を減らすよう求められたり,自由診療ではなく健康保険の範囲で治療するよう求められたりすることがあります。

 

 治療方法が制限されることになるので,お体の回復具合なども勘案して応じるかどうかを判断する必要があります。

 

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 今回は,保険会社が治療費を打ち切る理由と打ち切りを延長するための手段の一例を紹介しました。

 

 それでも保険会社が一括対応の延長に応じない場合,以降の症状固定までの治療費は,一旦被害者自身が負担し,示談段階で保険会社に請求することになります。

 

 その場合の治療費の負担をどうやって抑えるかは,また次回のブログでご紹介したいと思います。

 保険会社による治療費の打ち切りにつきましては,こちらもご覧ください。

保険会社による治療費の打ち切りについて①

 東京の弁護士の伊藤です。  

 

 当事務所では,多くの交通事故案件のご相談を承っておりますが,ご相談の中でも,保険会社による治療費の打ち切りのお悩みは多く寄せられています。  

 

 今回は,この治療費の打ち切りについてお話させていただきたいと思います。

 

 交通事故に遭われた場合,その治療費は,多くの場合保険会社が医療機関に直接支払い,被害者は窓口負担なく通院できます。

 

 これを保険会社による「内払い」とか「一括対応」と呼ばれます。

 

 しかし,通院開始からしばらくたった後,保険会社から被害者に対し,「治療費の内払いは〇月×日までとさせていただきます。」というような話をしてきて,それ以降治療費の支払いを打ち切ってくることがあります。

 

 保険会社の治療費の支払いが打ち切られてしまうと,被害者は,通院した際は治療費を自分で病院に支払わなくてはならなくなります。

 

 このとき,「自分は被害者なのに,加害者側である保険会社が治療費の支払いを拒むなんて許されるの?」と疑問や憤りを覚える方も少なくないと思います。

 

 実は,法律的には,治療費は一旦被害者が病院に支払った後,それを事後的に損害の賠償として加害者側の保険会社に請求する,というのが原則の流れとなっています。

 

 ですので,保険会社による治療費の内払いは,法律の定めとは別の,いわば保険会社の自主的なサービスというべきものなのです。

 

 そのため,保険会社による治療費の内払いは,法律的に強制されるものではなく,保険会社の判断で打ち切ることも許されてしまいます。

 

 治療費の支払いが打ち切られてしまった場合は,法律の原則に戻り,被害者が一旦治療費を病院に支払い,後から保険会社に治療費分のお金を請求することとなります。

 

 誤解されている方も多いかもしれませんが,治療費の支払いが打ち切られたからといって,その後の治療費がすべて自己負担となり,まったく保険会社に請求できなくなるということではありません。

 

 もちろん,通院して治療を続けることが禁止されるわけでもありません。

 

 しかし,後から請求できるといっても,一旦は治療費を払わなければいけないのは,被害者にとって大きな負担となることが少なくありません。

 

 また,「どうせ後から請求を受けるなら,保険会社はなぜ途中で治療費の支払いをやめるの?」という疑問を持つ方もいると思います。

 

 なぜ保険会社は治療費の支払いを打ち切ってくるのか?

 打ち切りを回避するには,治療費の負担を減らすにはどうしたらいいか?  

 

 これらの疑問については,次回以降のブログでお話したいと思います。

ご挨拶

はじめまして。

 

弁護士の伊藤貴陽(いとうたかあき)と申します。

 

東京は八重洲にある,弁護士法人心東京駅法律事務所で勤務しております。

 

この度,ブログを開設させていただくこととなりました。

 

このブログでは,弁護士業務の中で感じたことや日常の出来事,一般の方々にも知っておいてもらいたい法律の知識などを発信していきたいと思います。

 

どうぞよろしくお願いいたします。

 

私の所属する弁護士法人心では,交通事故案件を多数扱っており,私自身,交通事故チームの一員として,多くの交通事故案件を扱っています。  

 

交通事故案件に関わる中で痛感させられることは,いかに被害者の気持ちに寄り添うことが大事であるかということです。

 

交通事故案件における弁護士の仕事とは,法律の知識を駆使し,依頼者に代わって加害者や保険会社と交渉することで,正当な賠償金を勝ち取ることが1つの最終的な目標ではあります。

 

しかし,交通事故の被害者が負う痛みや苦しみは,本来お金に代えられるものではありません。  

 

数十万,数百万の示談金を勝ち取ることもありますが,それだけが弁護士の仕事ではないと思います。

 

私たち弁護士法人心の弁護士は,被害者の「心」に寄り添うことを第一に考え,事故から通院,相手との交渉,示談の成立や裁判決着と至るまで,交通事故被害者のトータルサポートを行っています。

 

私もご相談いただいた依頼者の方々の気持ちに応えるため,一層の研鑽を積んでいきたい所存であります。  

 

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

 

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