財産開示手続の強化

民事執行法には、財産開示手続という財産調査の手続が定められています。


財産開示手続とは、債権者の申立てにより、裁判所が債務者を裁判所に呼び出し、債務者に自己の財産について陳述させる手続です。

お金を払わない相手から強制執行するためには、どこに財産があるかを調べる必要があり、その財産の在り処を申告させる制度ということです。


しかし、今までは使い勝手が悪く実効性に乏しかったため、有効利用されていない手続でした。


この、財産開示手続の実効性を強化すべく、2020年4月に民事執行法の改正が行われました。


1 不出頭等への制裁の強化


財産開示手続に出頭しなかったり、虚偽の陳述をした場合の罰則は、従前は30万円以下の過料でした。


しかし、強制執行しないといけない債務者=元々任意でお金を支払う気のない人たちであることが多く、過料30万円ではほとんどプレッシャーにならないという指摘がありました。


この罰則が、改正により6月以下の懲役または50万円以下の罰金に強化されました。


罰金の金額はともかく、懲役の可能性があることは、心理的に大きなプレッシャーになることが期待されます。


2 第三者からの情報取得手続


元々、債務者が自らの資産を自己申告するという財産開示手続のシステム自体が、実効性に欠け使いにくいという意見が強くありました。


そこで、改正法では銀行や登記所といった第三者からの財産に関する情報の取得手続が実現するに至りました。


情報提供を求めることのできるものとしては、以下のとおりです。


①不動産情報

債務者名義の不動産(土地・建物)の所在地や家屋番号。

東京法務局に対して行うことができます。


②勤務先情報

債務者に対する給与の支給者が誰であるか(債務者の勤務先)。

市区町村や、日本年金機構など厚生年金を扱う団体に対して行うことができます。


③預貯金情報

債務者が銀行等に開設している預貯金口座の情報(支店名、口座番号、額)。

銀行や信用金庫などの金融機関に対して行うことができます。


④株式情報

債務者名義の上場株式・国債等の銘柄や数等。

証券会社等の金融商品取引業者や銀行に対して行うことができます。


裁判に勝っても、それでも相手が支払いに応じず賠償金や慰謝料を回収できないというケースは残念ながら起こり得ることで、弁護士としても歯がゆい思いをすることがあります。


そのようなケースが1件でも減るよう、強制執行のための手段が充実することは良いことだと考えます。

【赤青緑黄】交通事故の慰謝料の基準にもいろいろある

 

交通事故の慰謝料の計算基準には、大きく分けて①自賠責基準・②任意保険会社基準・③弁護士基準(裁判所基準)の3つの基準があります。

 

そして、ケースにもよりますが、③弁護士基準(裁判所基準)で計算した方が有利になることが少なくありません。

 

実は、この弁護士基準(裁判所基準)も統一的な基準があるわけではなく、目安となるべき基準がいくつか存在します。

 

弁護士は、ケースに応じてこのいくつかある基準を使い分けて交渉することがあります。

 

1 赤本基準

 

「財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部」が発行する「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」が提案する基準です。この本の表紙が赤なので「赤本」と呼ばれます。

 

基準が比較的明確で、東京支部が発行していますが、全国どこでもこの赤本基準を参照することが多いです。

 

2 青本基準

 

「財団法人日弁連交通事故相談センター」が発行する「損害賠償額算定基準」が提案する基準です。表紙が青なので「青本」と呼ばれます。

 

青本基準の特徴は、慰謝料の金額に幅を持たせて設定されていることです。

 

柔軟な解決に資するとも言えますが、基準としての明確性には欠くため、幅のある金額の中で高い方を取るか安い方を取るかでもめることも多いです。

 

そのため、赤本基準と比べると使われないですが、明らかに大きな事故で多大な精神的苦痛を被ったというべき案件では、この基準の上限いっぱいで請求することもあります。

 

3 緑本基準

 

大阪地裁において民事交通事故訴訟を担当している裁判官により組織された「大阪地裁民事交通訴訟研究会」が発行する「大阪地裁における交通損害賠償の算定基準」が提案する基準です。表紙が緑なので「緑本」と呼ばれます。

 

通院に対する慰謝料が赤本基準と比べると少し有利に計算されることが多いです。その代わり、入院に対する慰謝料の評価が少し控えめです。

 

大阪地裁における基準なので大阪以外の地域では基本的に通用しないです。

 

4 黄色本基準

 

「公益財団法人日弁連交通事故相談センター愛知県支部」が発行する「交通事故損害賠償額算定基準」が提案する基準です。表紙が黄色なので「黄色本」と呼ばれます。とてもマイナーです。

 

弁護士法人心は名古屋に本部がありますが、実は私はこの基準を使って交渉したことはありません。なぜなら慰謝料の計算基準が赤本基準よりも低いので・・・

 

 

ところで、弁護士法人心は、2021年5月7日付で弁護士法人心大阪法律事務所(関西本部)を新しくオープンしました。

大阪駅から徒歩5分・北新地駅から徒歩1分・東梅田駅から徒歩2分と、アクセスしやすい立地となっております。

 

弁護士法人心大阪法律事務所(関西本部)のアクセス等はこちらをご覧ください。

 

大阪の事務所がオープンしたことで、緑本基準を使う場面が増えるかもしれません。

 

少しでも交通事故の被害者の方に多くの慰謝料を受け取ってもらうよう、交渉技術を磨いていきたいと思います。

確定申告を過少申告している場合の休業損害・逸失利益

今年の確定申告は4月15日まで延長されていますが、みなさんは確定申告はもう済んでいるでしょうか。

 

確定申告の内容は、交通事故の損害賠償請求においても関係してくることがあります。

 

自営業者の場合、交通事故により被った休業損害や後遺障害による逸失利益を計算するにあたっては、確定申告の所得金額をベースに日額や年額を計算することが一般的な実務の取り扱いとなっています。

 

当然ながら、所得が大きいほど賠償されるべき損害額も大きくなるのが通常です。

 

しかし、中には、節税(脱税?)を行った結果、確定申告の所得を低く抑えているケースがあります。

 

その場合、確定申告上の所得で計算すると、現実に被った損害と比べて低い金額でしか計算されないことになります。

 

このような場合に、「本当はもっと所得があったんだ!(=だから休業による損害はもっと大きいんだ!)」と主張することは、主張自体が許されないとまではいわれませんが、その認定に当たっては非常に厳しくジャッジされることになります。

 

交通事故を専門的・集中的に扱う東京地方裁判所民事第27部の裁判官は、確定申告外の所得があるという被害者の主張について、以下のように指摘しています。

 

まず、確定申告書に一定額の所得を記載したということは、自らの所得が申告所得額に限られるということをほかならぬ被害者自身が表明していたことになります。

 

これを損害賠償請求の場面になったら自ら有利になるように主張を都合よく変えるということは、自己矛盾の主張であるとして、被害者の主張全体が疑わしいという評価を受けることになります。

 

そのため、売上及び経費の全体を客観的な裏付けのある証拠で立証したうえ、ここから確定申告書に記載した売上及び経費を控除して計算した結果、申告外所得が残ることまでを裏付けをもって立証する必要があるとされています。

 

具体的には、会計帳簿や伝票類、日記帳、レジの控え、契約書、納品書、請求書、領収書、預金通帳等を網羅的に用いて、現実の売上と経費を裏付けしていく必要があります。

 

なお、確定申告額が過小である場合には修正申告をすることができます。

 

修正申告を行うことは、修正申告で申告した所得があることを基礎づける事情の一つとは考えられていますが、これだけで修正申告での所得額が認定されるわけではなく、上述した会計帳簿等の証拠によって当該修正申告の内容が裏付けられなければなりません。

 

 

・・・節税対策もいいことばかりではないということですかね。

 

ちなみに、当事務所では弁護士法人のほか、連携する税理士法人もございますので、税金についてのご相談もお気軽にお問合せいただければと思います。

交通事故で保険料が上がっても自分の保険を使った方がいいケース

交通事故で自分の保険を使う場合、等級が下がり、保険料が上がってしまうことになります。  

そのため、相手が保険に入っている場合はできるだけ相手の保険で対応してもらうことが好ましいです

もっとも,ケースによっては、自分の保険を利用した方がいい場合もあります。

 

1 自分の過失が大きい場合

 

自分にも過失がある場合、相手の損害を過失分に応じて支払う必要があります。

また、相手が支払ってくれる賠償金も過失割合に応じて減額されることになります。   

この場合、保険料が上がっても自分の保険を利用した方がいいことが少なくありません。

 

たとえば、双方の過失が50:50で、双方の車両の修理代がともに50万円の場合、自分の保険を使わない場合だと

①修理代でマイナス50万円

②そのうち、50%の25万円は払ってもらえる(プラス25万円)

③しかし、相手の修理代の50%25万円を払わないといけない(マイナス25万円)

→結果、マイナス50万円の出費となります。

 

一方、自分の車両保険と対物保険を使った場合は、

①修理代のマイナス50万円は自分の車両保険から全額補填してもらえる(プラスマイナス0)。

②相手への支払いも対物保険から全額支払ってもらえる

→マイナスは保険料の増額分のみとなります。

 

このように、相手の保険を使わない方が得するケースもあるので、自身の保険会社担当者に使った場合のシミュレーションをお願いしておくといいでしょう。

 

3 相手に請求できないようなものも補償してくれる場合

 

たとえば、事故車両が全損になってしまったが、新車特約に加入している場合などです。

事故車両が全損になってしまった場合は、新車の購入価格ではなく、事故当時の時価額の限度でしか相手には請求することができません。

しかし、新車特約に入っている場合、契約時の設定価格までは自分の保険から賠償してもらうことができ、相手に請求するよりも自分の保険を使った方が得になるケースが少なくありません。

 

4 使っても保険料が上がらない特約を利用している場合

 

保険の内容によっては、保険を利用しても保険料が上がらないものもあるので、そういったサービスは利用しない手はありません(むしろ、特約に加入するために保険料を追加されているはずなので、使えるのに使わないのは逆に損しているとも言えます)。

 

たとえば、人身傷害保険特約やレンタカー特約などは、使っても保険料が上がらない契約になっていることが多いようです。

また、弁護士費用特約も、保険料が上がらない契約になっているのがほとんどです。

特約に加入しているなら相談だけでも利用すると良いでしょう。

司法試験の合格発表

今年の1月20日に令和2年度の司法試験の合格発表が行われました。

 

例年ですと、5月に試験が行われ、9月に最終合格発表があるのですが、今年は新型コロナウイルスの影響で試験の実施が8月にずれ込み、最終合格発表も1月までずれ込むこととなりました。

 

令和2年度の合格者数は1450人で、合格者数を1500人前後を目安とする、近年の国の方針におおむね沿う結果となりました。

 

一方、受験者数は減少し、令和2年度は3703人にとどまったため、合格率は39.16%と、受験者の3人に1人以上が合格するまでとなっています。

 

現行の試験方式に統一されて以降、受験者数のピークは平成23年の8765人でした。それと比べると半減以上ということになります。

 

このような数字を見ると、職業としての弁護士人気にも翳りが見えているのは否めないかもしれません。

 

合格率が一桁だった時代と比べると、最近の合格率だけ見れば難関試験合格というステータスが昔ほど感じられないという声があるようです。

 

また、弁護士の人数が増えた結果、過当競争になり平均所得が減少しているのは確かです。

 

そのわりに、試験で求められる知識レベル(難易度)は相応に高いので、合格まで数年かかる(もしくは数年かけても受からないこともある)弁護士という職業は、就職先としてはコストパフォーマンスの悪い職業だというシビアな意見もあるようです。

 

もっとも、今般司法試験にチャレンジされる方々は、そういった外聞も承知で弁護士を目指しているのでありましょうから、むしろ高い志を持った方々であろうと思います。

 

思い返せば、私が司法試験に合格した時期もすでに過渡期に差し掛かっており、「弁護士になって大金稼いで肩で風を切って歩きたい」という理由で弁護士になった人は、私含めて同期にはいなかったなあという記憶があります。

 

毎年合格発表の時期になると、自分が合格した時をはからずも思い返してしまいます。

 

弁護士になったばかりの初心を忘れずに、今後も誠実に弁護士業に取り組んでいきたいですね。

少し特殊な後遺障害の異議申し立て②

前回のブログの続きとなります。

 

最終的な等級が変わらないのに、なぜ異議の申し立てをする必要があったのでしょうか。

 

これには、被害者の逸失利益を計算する際に用いる「労働能力喪失率」が大きく関わってきます。

 

労働能力喪失率は、等級に応じてある程度の目安が決まっており、等級が高いほど重篤な症状であるとして、労働能力喪失率の目安も高くなります。

 

たとえば、8級相当だと45%、9級だと35%、一番低い14級だと5%・・・という具合です。

 

ただ、あくまでこれは目安なので、残存した後遺障害の内容や特性に応じて、具体的に判断しないといけません。

 

今回労働能力喪失率の関係で注目しないといけないのは、顔面の醜状障害です。

 

醜状障害は、傷こそ残るものの、何か身体が動かせなくなるわけではないので、容貌が重視されるような職業(たとえばモデルや俳優など)でない場合には、労働能力には影響がないと判断されてしまう可能性があります。

 

そのため、異議前のままだと、認定された等級は8級相当でも、労働能力に影響があるのは実質的には左手関節の可動域制限(12級相当)だけで、喪失率は14%程度だろうという反論を相手に許すことになります。

 

一方、異議申し立て後は、外貌醜状を抜きにしても左親指と左手関節の可動域制限で9級相当の後遺障害が残っていると評価することができます。

 

そのため、仮に外貌醜状を加えた8級相当の労働能力喪失率が認められないとしても、少なくとも9級相当(35%)の労働能力喪失率が認められるべきとの再反論が可能となります。

 

12級(14%)と9級(35%)では労働能力喪失率に2倍以上の差が生じることになり、得られる賠償金額も大きく変わっていくことになります。

 

今回は、異議申し立てにより追加で左親指の後遺障害が認められ、外貌醜状を抜きにしても9級相当という狙い通りの結果を得ることができました。

 

交通事故に精通していない弁護士だと、このような労働能力喪失率の違いを見落とし、同じ8級だからと異議の申し立てを怠った結果、少ない賠償金しか獲得できないという事態も起こり得ます。

 

交通事故に被害に遭われ、すでに後遺障害の認定も終わっているという方も、交通事故に精通する弁護士に相談することをおすすめします。

少し特殊な後遺障害の異議申し立て

弁護士法人心では、交通事故の後遺障害の等級獲得に特に力を入れております。

 

治療段階から申請まで1からサポートさせていただく場合や、すでに結果が出てしまっている後遺障害の認定が妥当でない場合の異議申し立てなど、適切な後遺障害等級が認定されるよう、弁護士・スタッフが総力を挙げて取り組ませていただいております。

 

さて、今回は、私が数多く取り扱っている後遺障害の異議申し立ての中でも、少し珍しい申立てのケースをご紹介したいと思います。

 

多くの場合、後遺障害の異議申し立ては、非該当だった場合に等級獲得を目指すケースや、低い等級を上位の等級に引き上げる目的で行います。

 

しかし、今回私が取り扱ったケースは、異議申し立てを行っても、認定内容(認定の理由)は変わる可能性があるが、最終的な後遺障害等級自体は変わらないことが予想されるケースでした。

 

最終的な等級が変わらないと、自賠責保険からもらえる保険金の金額も変わりません。

 

しかし、今回のケースでは、最終的な等級は変わらなくても、異議申し立てをすることの意味があるケースだったので、チャンレンジすることにしました。

 

問題のケースでは、バイクで運転中事故に遭い、複数箇所の骨折など全身にけがを負ったものとなります。

 

主な残存症状は、①顔面の醜状損害、②その他各所の手術痕・傷痕、③左橈骨遠位端骨折に伴う左手関節の可動域制限、④鎖骨骨折に伴う鎖骨付近の可動時の違和感、異音、⑤鎖骨骨折後の拘縮に伴う左肩可動域制限、⑥右橈骨遠位端骨折に伴う左手関節の可動域制限、⑦左手親指の脱臼後の可動域制限の7つでした。

 

これらの症状に対して、最初の申請結果は、

① 顔面の醜状損害

→★9級16号

② その他各所の手術痕・傷痕

→基準値に至らず非該当

③ 左橈骨遠位端骨折に伴う左手関節の可動域制限

→★12級16号

④ 鎖骨骨折に伴う鎖骨付近の可動時の違和感、異音

→基準値に至らず非該当

⑤ 鎖骨骨折後の拘縮に伴う左肩可動域制限

→基準値に至らず非該当

⑥ 右橈骨遠位端骨折に伴う左手関節の可動域制限

→基準値に至らず非該当

⑦ 左手親指の脱臼後の可動域制限

  →事故時の受傷か断定できないため、因果関係不明のため非該当

と認定されました。

 

複数の後遺障害等級が認められると「併合」という等級調整の処理が行われます。

このケースだと、①と②が併合処理され、高い方の等級である9級が1つ繰り上がり、最終的な等級は8級であるとの判断がされました。

 

この認定に対して、私が異議申し立てのターゲットに絞ったのが、⑦の左手親指の脱臼後の可動域制限です。

 

もし事故との因果関係が認められれば、単独では10級7号が認められる可能性がありました。

 

しかし、この場合、仮に異議が成功しても、最終的な後遺障害等級は変わりません。

 

まず、②の12級と⑦の10級は同一の系列の障害として取り扱われ、併合の方法に準じて高い方の等級である10級が1つ繰り上がり9級相当と認定されます。

 

その後、さらにそれが①の9級16号と併合処理され、9級がまた1つ繰り上がり8級と認定されるのですが、これでは最終的な後遺障害等級は、異議前と変わりません。

 

しかし、同じ8級でも、異議前と異議後では、大きな違いがあります。

 

・・・長くなったので、次回にその理由をご説明させていただきたいと思います。

ひき逃げとその責任

先日,若手俳優が自動車を運転中にひき逃げをして逮捕された事件が話題になりました。

 

この「ひき逃げ」という言葉はよくニュースで耳にしますが,法律上は,道路交通法72条が定める救護義務・報告義務を果たさないことを言います。

 

道路交通法72条は,

 

「交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。」

 

と定めています。

 

これに違反した場合,救護義務違反については5年以下の懲役又は50万円以下の罰金、報告義務違反については3月以下の懲役又は5万以下の罰金が科せられる可能性があります。

 

これに加えて,被害者がケガをしている場合は,自動車運転過失致死傷罪(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の5条)が成立し,7年以下の懲役若しくは禁固又は100万円以下の罰金を科せられる可能性があります。

 

私は弁護士になる前の修習期間中,検察庁交通部という,検察官が交通事故を集中して扱う部署にて修習したことがあります。

 

そのときに検察官から聞いたのですが,交通事故を起こしてしまっても,被害者のケガが軽い場合は不起訴になることも少なくないのですが,ひき逃げの場合は別で,原則としてケガが軽くても起訴する運用にしているとのことでした。

それだけひき逃げの罪を重く見ているということです。

 

ひき逃げをしてしまうと非常に重い処分が予想されます。

万が一事故を起こしてしまった場合は,間違っても逃げるようなことはせず,誠実に対応することが求められます。

ドライブレコーダー

みなさんの車には,ドライブレコーダーは搭載されているでしょうか?

 

ドライブレコーダーの記録映像は,交通事故に遭い過失割合が問題になったときに,大きな証拠になる場合があります。

 

よくあるケースでは,進路変更車が前に割り込んできて衝突してしまった場合に,進路変更車両のウインカーの有無が問題になるようなケースが典型的なものといえます。

 

通常,このようなケースでは,進路変更車両70:後続直進車両30の過失割合が基本となります。

 

しかし,進路変更車両がウインカーを出していない場合は20%程度の修正が入り,90:10になることが多いです。

 

ですが,往々にして,進路変更車両は「自分は適法にウインカーを出してから進路変更した」と主張してくることが少なくありません。

 

相手が非を認めない場合,こちらが客観的な証拠を提出してウインカー点灯の有無を証明しないといけません。

 

このようなケースで,ドライブレコーダーの映像が残っていれば,動かぬ証拠となります。

 

逆にドライブレコーダーがないと,多くのケースで双方の主張は水掛け論になってしまい,被害者が泣き寝入りしないといけなくなることも少なくありません。私自身,交通事故を扱う弁護士として歯がゆい思いをすることが多々ありました。

 

交通事故に備えるため,また,近年多くみられる煽り運転の対策のため,ドライブレコーダーを搭載する車両は増えています。

 

国土交通省が2019年11月に行ったアンケート調査(https://www.mlit.go.jp/monitor/R1-kadai01/24.pdf)によると,自家用車を保有している45.9%の人が,ドライブレコーダーを搭載していると答えています。

 

そして,67.3%の人が,ドライブレコーダーの効果について,「おおむね期待通り」もしくは「期待以上」の効果があったと答えています(残りのうち,28.3%は事故等に遭遇していないので「わからない」と回答しており,期待外れだと答えたのは全体の1.9%にとどまります)。

 

最近では,ドライブレコーダーも安価にありつつあり,また,ドライブレコーダー特約付きの保険も登場しています。

 

まだドライブレコーダーを搭載していないという方は,万が一に備えて,導入を検討されてはいかがでしょうか。

後遺障害の逸失利益と定期金賠償

令和2年7月9日に,最高裁判所にて,今後の交通事故の訴訟に大きく影響を与えるであろう注目すべき判決が示されました。

 

かなり専門的な話になるのですが,要約すると,後遺障害の逸失利益のような将来発生する損害について,一括払いではなく,将来にわたってその都度支払いを受けること(「定期金賠償」といいます。)を認めた判決になります。

 

最高裁の判決の全文は,以下のページで見ることができます。

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89571

 

交通事故の裁判においては,後遺障害により働く能力が下がった結果将来見込まれる減収(逸失利益)について,従来ですと,裁判終了後に一括で支払うものとされてきました。

 

この場合,将来受け取るはずの収入を前倒しで受け取る形となるのですが,仮に,この前倒しで受け取った賠償金を運用して増やすことができれば,その運用益分だけ,逆に被害者が事故に遭わなかったときと比べて利得を得ることになります。

 

そのため,裁判所は,この見込まれる運用益を賠償金から控除して調整を図る(「中間利息控除」といいます。)という取り扱いが確立しています。

 

この点は,過去に私のブログでも取り上げていますのでご参照いただければと思います。

 

たとえば,月30万円,労働能力喪失率100%,20年間の逸失利益の賠償が必要な場合,これを一括支払いで受け取るときは,月30万円×12カ月×14.8775(20年に対応するライプニッツ係数)=5335万9000円を受け取る計算になります。

 

しかし,今回の最高裁判決のように,定期金賠償の方法によれば,運用益の控除を受けることなく,毎月30万円×12カ月×20年=合計7200万円の賠償を受けることができる計算となります。

 

実に1800万円以上の差がつくことになります。

 

そのため,今回の最高裁判決は,トータルでより多くの賠償金を得られる可能性がある点で,交通事故の被害者側に有利な判決であるといえます。

 

ただし,定期金賠償は,一度判決が出た後でも,その後の事情の変更に応じて,支払う金額の変更を求める訴えが可能とされています。

 

そのため,何年か経った後に,相手からその変更を求めて裁判を提起され,また争いごとに巻き込まれる可能性もあります。

 

加えて,仮に定期金を支払う加害者側(特に保険会社)が将来破産すれば,将来の賠償金は支払い不能になってしまうというリスクも考えられます。

 

また,判決文を読む限りでは,あらゆる交通事故において,逸失利益の請求をこの定期金賠償の方法が選択可能であると判断しているわけではなく,「(不法行為に基づく損害賠償制度の)目的及び理念に照らして相当と認められるとき」に,定期金による賠償の対象となり得ると判断していることに注意が必要です。

 

そのため,どのようなケースで定期金賠償による請求が可能なのかは,今後の裁判例の蓄積が待たれるところです。

 

交通事故を取り扱う弁護士にとっては,一層の調査検討が必要な判例であるといえます。

弁護士法人心四日市法律事務所・千葉法律事務所がオープンしました。

令和2年6月,三重県の四日市市に,弁護士法人心四日市法律事務所が新しくオープンしました。

さらに,令和2年7月,千葉県千葉市に,弁護士法人心千葉法律事務所が新しくオープンしました。

 

弁護士法人心の事務所は,三重県内には,四日市法律事務所の他には,県庁所在地である津市と,松阪市にもございます。

千葉市には,千葉法律事務所のほかに柏市にもございます。

 

いずれの事務所も駅から5分以内の立地で,ご来所の際に便利なところにあります。

 

弁護士法人心では,交通事故や借金の問題,相続の問題といった,様々な法律問題を取り扱っております。

 

いずれも,各分野を得意分野とする弁護士が対応させていただきます。

 

四日市近郊,千葉市近郊で法律問題にお悩みの方がいらっしゃいましたら,新しく開設した四日市法律事務所,千葉法律事務所まで,ぜひご相談ください。

 

弁護士法人心四日市法律事務所の取り扱い事件やアクセス等は,こちのホームページをご参照ください。

弁護士法人心千葉法律事務所の取り扱い事件やアクセス等は,こちらのホームページをご参照ください。

 

四日市法律事務所と千葉法律事務所の開設により,当法人の事務所は,東海地方・関東地方を中心に全部で12拠点体制となりました。

 

今後も,順次新たな事務所の開設を予定しておりますので,弁護士と直接会って相談したいというお客様のニーズにもより柔軟に対応することが可能となります。 

 

一方で,(特に今はコロナの影響もあり)なかなか来所して相談することに抵抗がある方もいらっしゃるかもしれません。

 

私が集中的に取り扱っている交通事故については,全国から電話での相談を受け付けており,ご来所いただかなくても,全面解決まで対応できる体制が整っています。

 

交通事故案件の多くは,ご来所いただかなくても解決が可能であることが多く,私が取り扱う交通事故案件の90%以上が,電話やメール,郵便でのやりとりで,最終的な解決まで無事完了しております。

 

実際に,私が今ご依頼を受けて対応させていただいている案件も,北は北海道,南は沖縄と幅広く対応させていただいております(さらには,現在は海外在住という依頼者もいますが問題なく進められています)。

 

どうしても,地方だと弁護士の数自体が少ないため,様々な事件を1人で対応しなければいけないことが多く,「広く浅く」な弁護士になりがちです。

 

全国どこでも,より専門的な法律サービスを提供できるよう,当法人は体制を強化しておりますので,まずはお電話,メールでもお気軽にお問い合わせください。

交通事故の慰謝料と通院日数の関係

 

交通事故に遭うと,過去に事故に遭ったことのある人から「交通事故に遭ったら通院すればするほど慰謝料がもらえる(通院しないと損する)」と言われることがあるようです。

 

保険会社は,慰謝料を支払う際,強制加入保険である自賠責保険の慰謝料の計算基準に従って計算することが多くあります。

 

自賠責保険の慰謝料の計算基準は,

① 事故日~治療終了までの通院期間×4300円

② 通院実日数×2×4300円

のいずれか安い方を慰謝料の金額とします。

 

たとえば,3カ月間で毎月5回,合計15日通院した場合は,

①90日×4300円=38万7000円

②15日×2×4300円=12万9000円

の安い方,つまり12万9000円が慰謝料となります。

 

こうしてみると,上記の計算基準では,通院回数が少ないとなんだか損しているように感じるかもしれません。

 

そのため,交通事故の被害者の中には,慰謝料で損したくないから,ムリして通院される方もいるようです。

 

ただ,上記の計算基準の関係でいえば,2日に1回以上のペースで通院しても,慰謝料がさらに増えるということはありません。

 

また,慰謝料目的で不必要な通院を繰り返した場合,慰謝料を計算する際の通院日数にカウントしてくれないばかりか,過剰な通院については治療費も支払ってもらえない可能性もあり得ます。

 

なかには,病院と共謀して通院していないのに通院したと申告するケースも後が絶ちませんが,完全な詐欺です。

 

通院は,あくまで医師と相談しながら適切な期間・頻度で通院していくことが求められます。

 

 

もっとも,通院日数の多い少ないで機械的に慰謝料を計算すると,実態に反して慰謝料が過小評価されてしまう場合もあります。

 

たとえば,事故に遭って骨折してしまい,骨がくっつくまではリハビリがスタートできないので,医師から自宅での安静を指示されているような場合などです。

 

骨折が伴うようなケースは大きな事故であることが多く,また,骨がつくまでの間は痛みが酷いことも多いはずで,平均的な交通事故のケースと比べても大きな慰謝料が認められるべきところです。

 

しかし,この場合だと,通院実日数×2×4300円で計算したわずかな慰謝料しかもらえないことになってしまいます。

 

このようなケースでは弁護士を通しての交渉が有効であることが多いです。

 

弁護士が交渉する場合,自賠責保険の基準ではなく,裁判所の認定基準にしたがって慰謝料を計算するよう交渉することができます。

 

裁判所の認定基準も通院実日数の影響はありますが,原則としては通院の期間の長短をベースに計算することとされており,多くの場合で慰謝料が増額となる可能性があります。

 

通院回数を理由に低額な慰謝料が保険会社から提案されてきた場合は,まず弁護士に相談してみることをおすすめいたします。

自動車損害賠償責任保障法(自賠法)の特殊な仕組み②

前回の続きとなります。

 

交差点での事故で当事者双方が青信号であると主張している場合,民法の大原則に従えば,双方ともに相手の過失を証明することが出来ないため,請求は双方とも否定されるはずであることを前回ご説明しました。

 

しかし,交通事故の場合,自動車の運転手等には,民法の規定とは別に,自動車損害賠償責任保障法(自賠法)の規定に基づいても,責任を負うことになります。

 

自賠法3条は以下のように定めています。

 

◎自動車損害賠償責任保障法3条

自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命または身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる。

ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、被害者または運転者以外の第三者に故意または過失があったこと並びに自動車に構造上の欠陥または機能の障害がなかったことを証明したときは、この限りでない。

 

ざっくり言えば,交通事故で被害者にケガを負わせてしまった加害者が,被害者からの損害賠償請求を免れるためには,加害者の側で,自分には過失がないこと,今回の事例では自分に信号無視がなかったこと(被害者が信号無視したこと)を証明しなければいけないということに定めています。

 

したがって,どちらが青信号だったのか証明できないBは自分の無過失を証明できないため,Aに生じた損害を賠償する義務を免れることが出来ません。

 

一方,自賠法3条に基づいて賠償請求ができるのは,自賠責保険の加入対象となる車両(自動車やバイクなど)によってケガをした場合に限られます。

 

今回のケースだと,Aが乗っていたのは自賠責保険の加入対象外である自転車です。

 

そのため,Bは,ケガに対する損害の請求であっても,原則通り民法709条によって請求するほかありません。

 

その結果,どちらが信号無視かわからない場合は,Aの過失の証明ができないため,Bの請求は否定されることとなります。

 

また,自賠法3条は,自動車との事故で被害に遭った方の人的損害(ケガによる損害)についての請求についてのみ適用されます。

 

つまり,車の修理代など物的損害の請求については適用がなく,原則通り民法709条に基づいて請求するほかありません。

 

そのため,相手の過失を証明できなければ請求は否定されます。

 

【事例】のA・B双方の物的損害の請求が否定されるのは,このためです。

 

以上から,Aには人的損害の150万円の請求が認められ,一方Bは,人的損害・物的損害ともに請求は認められないことになります。

 

なお,上記の結論は,裁判所が審議を尽くしてもどっちが青信号かわからない場合です。

 

裁判所も,当事者双方の証言を聞いて,できる限りどちらの言っていることが正しいか見極めようとします。

 

信号無視に限らず,過失割合に争いあるときは,一度弁護士に相談してみるとよいでしょう。

自動車損害賠償責任保障法(自賠法)の特殊な仕組み①

 

自動車損害賠償責任保障法(自賠法)は,交通事故特有の法律です。

 

弁護士の中でも,交通事故を多く取り扱わないような弁護士なら,その仕組みや特殊な取り扱いなど,詳しく理解していないということも少なくありません。

 

今回は,その自賠法の特殊な仕組みについて,ひとつ取り上げたいと思います。

 

ただ,なかなかに説明が難しいので,少し趣向を変えて問題形式でお送りしたいと思います。

 

ゴールデンウィークでも東京はコロナウイルスで自粛要請中ですが,暇つぶしに?考えていただけば幸いです。

 

【事例】

 

Aは自転車で走行中,信号のある交差点を青信号だったので直進進入したところ,信号を無視して突っ込んできたB車に出合い頭で衝突して,ケガを負った。

 

Aは,自転車の修理代,着衣や携行品が壊れるなどの物的損害が10万円,ケガについても,治療費や休業補償,慰謝料等で200万円の損害を負った。

 

Aは合計210万円の損害をBに請求した。

 

ところが,Bは「自分は青信号で交差点に進入した。赤信号で進入したのはAだ」と主張し,逆にB車の修理代50万円と,Bも軽いケガを負ったとして,治療費等で20万円,合計70万円の損害を請求してきた。

 

交差点に目撃者や防犯カメラはなく,警察が捜査したが,どちらが信号無視したかはわからなかった。

 

この場合,A・B双方の請求はどちらが認められるのか?どちらも認められないのか?

 

 

本来,損害賠償請求の大原則を定める民法709条は,請求が認められる要件として,加害者に過失があることが必要としています。

 

そして,加害者に過失があったこと,今回のケースでは信号無視をしたかどうかを,被害者側で証明する必要があります。

 

すると,どちらが信号無視したのかわからない場合は,双方ともに相手に過失があることを証明できなかったことになり,双方の請求が否定されることになります。

 

しかし,交通事故においては,自賠法の規定が適用される結果,上記とは異なる結論が導き出されることになります。

 

結論から言うと,Aの請求は200万円認められる一方で,Bの請求は1円も認められないことになります。

 

 

・・・なぜこのような結論になるかは,次回のブログで詳しくご説明したいと思います。

交通事故によって身体に傷が残ってしまった場合

バイクや自転車,もしくは歩いているときに交通事故に遭うと,転倒したり車に引きずられたりして,身体に傷を負い,そのままその傷跡が消えないままになってしまうことがあります。

 

これを「外貌醜状」といいます。

 

このような場合でも,後遺障害の認定を受けられる可能性があります。

 

外貌醜状の後遺障害等級は,傷の負った箇所やその大きさによって変わってきます。

 

たとえば,顔面に長さ3センチ以上の傷が残ってしまった場合は12級14号の「外貌に醜状を残すもの」,足に手のひら大の大きさの瘢痕が残ってしまった場合は14級4号の「下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとをのこすもの」などに該当する可能性があります。

 

もっとも,外貌醜状の後遺障害は,注意しなければいけないポイントが多い障害です。

 

傷の場所や大きさ次第で,最大で後遺障害等級7級まで認められる可能性がある一方,長さや大きさが基準にわずかでも足りなければ,まったく後遺障害には該当しないと判断されてしまうこともあります。

 

また,後遺障害が残ったことで,労働能力が下がってしまった場合は,将来の収入の減少分(逸失利益)を請求することが出来ますが,外貌醜状の場合,傷があるからといって働く能力には影響はないのではないかといわれて,逸失利益の賠償を拒否されてしまうおそれがあります。

 

傷の大きさの測り方や診断書の記載内容で不利になってしまうことのないように,後遺障害診断書を書いてもらう前に,弁護士に相談することが大切です。

 

また,弁護士が示談交渉を代行することで,身体の傷による支障や職業選択の自由度が狭くなる可能性があることなどを主張することによって,逸失利益を勝ち取ることが出来るケースもあります。

 

逸失利益が認められないような場合でも,通常の相場よりも高い金額での慰謝料を勝ち取った例もあります。

 

交通事故に遭い,身体にキズが残ったまま治療が終了となってしまいそうな場合は,弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士法人心東京駅法律事務所では,交通事故に力を入れて取り組んでいます。

新型コロナウイルス

新型コロナウイルスが全世界的に流行しています。

東京でもマスク姿の人が多く見られますね。

 

コロナウイルスの流行に対して,軽い体調不良でも大事をとって休業を考えている労働者や,イベント開催の中止や社員の出勤制限などを検討している会社が増えてきていると思います。

 

この場合,労働者の賃金の取り扱いはどうなるのか問題になります。

 

労働者の自主的な判断で休む場合,通常の病欠とほぼ変わらない扱いになります。

 

有給を使用して休むか,そうでない場合は欠勤扱いで賃金は原則として支払われないこととなります。

 

会社判断で労働者の出勤を制限する場合,労働基準法26条は「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。」と定めています。

 

この「使用者の責に帰すべき事由」は労働者保護のため広くとらえることとされており,イベントを中止して人員が余る場合や感染予防のために就労制限する場合も,これに該当するものとされています。

 

そのため,社会的な要請と言えども,一定の賃金を支払わなければいけないこととなります。

 

なお,労働安全衛生法68条は,「事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかつた労働者については、厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならない。」とされています。

 

この場合は,法令に基づいて就業禁止を指示するので,「使用者の責に帰すべき事由」にはあたらず,賃金を支払わなくても良いこととなります。

 

ただし,新型コロナウイルスは指定感染症として定められています。

 

これにより,上記の労働安全衛生法68条ではなく,感染症法という別の法律が適用されることとなり、都道府県知事が該当する労働者に対して就業制限や入院の勧告等を行うことができることとなります。この場合も,「使用者の責に帰すべき事由」にはあたらず,賃金を支払わなくても良いこととなります。

 

もっとも,この場合,就業制限の判断は都道府県知事ということになり,会社が判断するものではなくなってしまいます。

 

このように,労働者が自主的に休むと,基本的には賃金がもらえなくなるので,なかなか休みにくいと思われます。

 

一方で,会社からすると,たとえ社会的な要請であっても会社判断で就業制限を行おうとすると,休んでいる労働者に賃金を払わなければいけないので,こちらもまた,安易に就労制限やイベントの中止はしにくいと思われます。

 

ちなみに,法律業界はどうかというと,裁判所は今のところ通常営業といった感じです。

 

ただ,交通事故の和解あっせんを行う交通事故紛争処理センターでは,通常はセンターの嘱託弁護士・事故の被害者側・加害者側の三者が揃って出席するべきところを,しばらくの間,顔を会わせず電話会議で期日の進行を行うこととなりました。コロナウイルスの流行による特例の措置だそうです。

 

このような緊急事態だからこそ,柔軟な判断ができる社会に期待したいですね。

自賠責保険の保険料が値下げとなります。

先日,自賠責保険の支払基準が改正されることをこのブログで取り上げましたが,この自賠責保険に加入するための保険料も,2020年の4月から変更となるようです。

 

2020年1月22日,金融庁の審議会の正式決定があり,自賠責保険の保険料は4月から平均で16・4%引き下げられることになりました。

 

沖縄県と離島を除く自家用乗用車の自賠責保険料は、2年契約の場合で,現在2万5830円だったのが2万1550円となり,4280円の値下げとなりました。軽自動車の場合は,同じく2年契約の場合で2万5070円から2万1140円となり,3930円の値下げとなりました。

 

自賠責保険は、徴収した保険料と支払われた保険金との収支を合わせるように保険料が設定されるようになっています。

 

近年,自動車の安全性が向上や自動ブレーキ装置の導入などのおかげで,交通事故の件数や保険金支払額が減っているため、それに応じて保険料も値下げとなるようです。

 

数字を見ても,2018年度の支払額は約7220億円と10年前に比べると10%以上減少しています。

 

とはいっても,弁護士のサポートが必要となるような大きな事故はまだまだ存在しているように思えます。

 

大きな事故の場合,自賠責保険の保険金上限額である120万円を上回る損害が発生することは少なくありません。

 

このときは,強制加入の自賠責保険だけではなく,任意で加入する自動車保険が頼りとなります。

 

自賠責保険料が値下げとなる一方で、任意加入の自動車保険の保険料は,今年の1月から値上げの傾向にあります。

 

東京海上や損保ジャパンといった大手保険会社の任意保険の保険料は,各社約3%前後の値上げとなっています。

 

これは,消費税が10%に引き上げられたこと、民法改正の影響により,保険金の計算方法が変わり,従来より支払う金額の増加が予想されることなどが理由とされています。

 

保険はもしもの時に備えるためのものですから,自賠責保険だけではなく,任意保険にも加入しておくことを強くオススメします。

交通事故を起こしてしまった場合の3つの責任

交通事故を起こしてしまった場合、加害者には,①民事上の責任、②行政上の責任、③刑事上の責任を負うこととなります。

 

1 民事上の責任

 

車の修理代、代車代やレッカー費用といった物的損害、ケガの治療費や休業損害、慰謝料などの人的損害など、相手が被った損害を賠償する責任をいいます。

 

前もって運転手が任意で損害賠償保険に加入していれば、多くの場合ですべての損害を保険で賄うことができます。

 

万が一任意保険に加入していない場合でも、強制加入の自賠責保険により、人的損害については120万円まで賄うことができます。

 

しかし、自賠責保険では物的損害はカバーできないため、修理代が高額になる場合でも自分で賠償しなければなりません。

 

また、大きな事故では人的損害が120万円を超えることも少なくありませんが、超えた場合は自己負担になります。

 

2 行政上の責任

 

免許の減点や、悪質な事故態様の場合は免許の停止、取消などの処分を受ける可能性があります。

 

行政上の処分は、人身事故として届け出が出された場合に処分が行われる可能性がありますが、物損事故扱いにとどまっている場合は、行政上の処分を受けずに済みます。

 

3 刑事上の責任

 

典型的なものとしては、交通事故により被害者を怪我させてしまった場合の自動車運転過失致死傷罪などが考えられます。

 

昨今では自動車事故に対しては厳罰化の傾向があり、上記の自動車運転過失致死傷罪は、懲役7年以下または罰金100万円以下と非常に重い内容となっています。

 

行政上の処分と同様、物損事故扱いにとどまる場合は、刑事上の処分は回避できます。

 

最近では、こういった刑事上の責任に関して、弁護士に刑事弁護を依頼する場合や、被害者との交渉を代行してもらう場合の費用を負担してもらう保険も、一部の保険会社から発売されています。

 

 

事故は起こさないことが一番ですが、注意して運転していたつもりでも起きてしまうのが事故でもあります。

 

万が一の場合に備えて、自動車保険にはしっかりと加入しておきましょう。

 

交通事故の治療中に再び事故に遭ってしまった場合

交通事故に遭い、まだ治療を続けている段階で、2度目の事故に遭ってしまうという方がたまにいらっしゃいます。

 

この場合、治療費はだれが支払うのか、慰謝料などの示談交渉はどうなるのかなど、複雑な問題が生じてくることがあります。

 

1 1回目と2回目とでケガをした場所が違う場合

 

たとえば、1回目の事故では、自転車に乗っているときに自動車とぶつかって腕を骨折し、腕の治療をしていたが、2回目の事故では、自動車に乗っているときに追突され、首や腰を痛めた場合です。

 

この場合、1事故目で発生した腕のケガについては、2事故目の加害者には責任はありませんし、逆に、2事故目で発生した首や腰のケガについては、1事故目の加害者には責任がありません。

 

ですので、1事故目の加害者の保険会社は腕の治療費を、2事故目の加害者の保険会社は首と腰の治療費を、それぞれ並行して支払うことになります。

 

2 1回目と2回目のケガが同じ場所の場合

 

たとえば、1事故目が追突事故で首を痛めて治療中のときに、また追突事故に遭い、だんだん良くなっていた首がまた悪化してしまった場合です。

 

この場合、首の症状は1事故目と2事故目の両方の影響があることになり、誰がその治療費を負担すべきなのか問題となります。

 

実務上は、2事故目の加害者の保険会社が引き継ぐような形で治療費の全額を負担することが多いです。

ただし、本来は1事故目の加害者にも割合的に責任があるので、2事故目の保険会社が負担した1事故目の保険会社が負担すべき治療費は、保険会社間で調整して求償することになります。

 

3 示談の際の注意点

 

2度目の事故に遭った場合、治療費等の対応が2度目の事故の保険会社に引き継がれたことで、1度目の事故の保険会社から示談をすすめられることがありますが、この際には注意が必要です。

 

後々、2度目の事故の保険会社にも損害賠償を請求した際、「損害のうちこの部分は2事故目の影響はなく、すべて1事故目が原因だから、うちは払えない」と損害の一部の支払いを拒否してくる場合があります。

 

この場合に、1事故目の保険会社に請求しようと思っても、その時点で1事故目の保険会社とすでに示談を取り交わしてしまっていた場合、解決済みであるとして、もう1事故目の保険会社に請求することは原則としてできません。

 

そのため、1事故目の保険会社と先行して示談する場合は、自分に不利益が生じないか慎重に検討する必要があります。

 

深く考えずに示談すると、取り返しのつかないことになってしまう場合がありますので、立て続けに事故に遭ってしまったというような厄介なケースでは、示談の前に弁護士に相談することをおすすめします。

あけましておめでとうございます。

1月も既に半分が過ぎてしまいましたが,あけましておめでとうございます。

東京は池袋の弁護士,伊藤です。

今年も何卒よろしくお願いいたします。

 

年末年始はインフルエンザにかかってしまい,不本意にも寝正月となってしまいました。

 

今年1年の厄が払われたと思い,心機一転前向きに頑張っていきたいところです。

 

さて,年末年始のイベントと言えば,私にとっては何と言っても箱根駅伝です。

 

私自身は陸上をやるわけではないのですが,私の母校が最近はちょくちょく出場するものですから,どうしても気になって見てしまいます。

 

スタート地点でありゴール地点である東京・日本橋のすぐ近くには,弁護士法人心東京駅法律事務所があります。

 

そのため,東京駅事務所にて勤務していた昨年までは,沿道でゴール目前の選手を見届けてから休日出勤しておりました。

 

今年の箱根駅伝では,ナイキ社が開発したシューズ「ヴェイパーフライ」を使用した選手が軒並み好タイムをたたき出し,多くの区間で区間新記録が更新されたことで,大いに注目を浴びていますね。

 

あまりの影響力に,陸上連盟にて,このヴェイパーフライを禁止すべきではないかという議論がすでに起こっているようです。

 

しかし,このヴェイパーフライ,現行の規制には全く違反していませんでした。

 

ナイキ社も,現行の規制の中でより良いシューズをつくろうとして生まれたものであり,当然ながら決して安くない開発費用がかかっていると思われます

 

それなのに,後から「強すぎる」という理由で禁止にされてしまうことは,ナイキ社にとっては大きな打撃になってしまいそうですが,陸上連盟がそのような決定をすることは,法律的には問題ないのでしょうか。

 

この点,競技のルールや使用できる道具をどう決めるかについては,陸上連盟の大きな裁量が委ねられています。

 

そのため,規制変更によりヴェイパーフライが使えなくなっても,その決定は原則的には違法ということにはならないと考えられます。

 

もっとも,安易な規制はスポーツ工学の発展を妨げることにもなりかねません。

 

過去には,義足の走り幅跳び選手であるマルクス・レームが,健常者の世界記録を超える記録を出したにもかかわらず,義足が有利に働いているとして,オリンピックに出られなかったことも議論を呼びました。

 

技術の発展とそれに対する規制は,違法か適法かというだけではなく,他覚的な視点から詩論したうえで結論を出すべき問題だと思います。