いきなりですが、以下のようなケースを想像してみてください。
・夫と妻、子供2人の4人家族で、夫が亡くなって相続が発生した。
・唯一の財産は夫名義の自宅だけ、逆に消費者金融から借金が200万円残っていた。
・妻は夫名義の自宅で一緒に暮らしており、引き続きこの家に住み続けたいという希望がある一方、子供たちはすでに独立しており、自宅にさしたる興味はなかった。
・そこで、相続の際は「妻がすべて相続する」という内容の遺産分割協議書を家族で作成した。
このようなケースで、消費者金融の借金は誰が払うことになるでしょうか?「すべて相続」した妻でしょうか?
実は、このような場合でも、この借金は妻だけでなく子供たちも法定相続分に従って各自支払う義務を負うことになります。
法的には、借金のような分割可能な債務(「可分債務」と呼ばれます。)は、法定相続分に従い各相続人に承継されることになります。
上記のケースだと、法定相続分は妻が2分の1、子供2人がそれぞれ4分の1ずつなので、債権者は、妻に対しては100万円、子供2人に対してはそれぞれ50万ずつ請求することができます。
そのため、たとえ相続で何も財産を受け取っていない子供たちであっても、債権者から請求を受ける可能性があります。
このようなケースで、子供たちが借金の請求を受けないようにするためには、遺産分割協議で妻がすべて相続するという形にするのではなく、子供たちは相続放棄をしてしまうというのが一つの解決策として考えられます。
そうしていれば、自宅は母の所有としつつ、借金も母に一本化することができていました(※ただし、亡くなった夫に兄弟がいたりすると、逆に処理が複雑化したりすることもあるので要注意です)。
相続の際にどういった形で処理するのが最善なのかは、遺産の有無やその種類、家族の状況などによって異なります。
そのため、まずは相続に精通する弁護士に相談してみることをお勧めします。