弁護士に債務整理の依頼をした場合、借金をしていることが会社にバレないか心配だという方は多いのではないしょうか。
結論から言うと、弁護士が介入したことによって職場にバレるということは、基本的にはありません。
弁護士に債務整理を依頼した場合、弁護士は各債権者に受任通知(弁護士が介入する旨の連絡)を行います。
それ以降、金融業者が債務者本人や勤務先を含む関係者に対して連絡を行うことは、貸金業法により禁止されます。
そのため、勤務先に連絡されることが怖いのであれば、むしろ弁護士にご依頼いただいた方が安全であるといえます。
ただし、裁判所を通じて給料の差押えをすることまでは禁止できないので、注意が必要です(もっとも、差押えの危険があるほど切迫した状況であるならば、なおさら弁護士にご依頼・ご相談いただいた方がいいことが多いですが・・・)。
なお、債務整理する場合に直接勤務先に連絡が行くことは上記のとおりありませんが、間接的に影響が出たり、職場に協力をお願いしないといけない場面はございます。
たとえば、銀行系のカードローンの債務整理をする場合で、その銀行の口座が給料の振込先口座になっているような場合です。
銀行系のカードローンを債務整理すると、その銀行の口座が一時的に凍結されることがあります。
凍結されている間は入出金ができないので、会社が給与を振り込もうとしたらエラーになってしまうことがあり得ます。
このような場合に備えて、あらかじめ別の銀行の口座を給与の振込先に指定していただくなどの対策が必要になります。
また、個人再生や自己破産をする場合は、退職金の見込み額を裁判所に申告しないといけません。
そのため、勤務先には退職金証明書や退職金規定の写しを提供してもらう必要があります。
特に理由を聞かずに発行してくれる会社であればいいのですが、会社によっては何のために必要なのかを確認するところもあり、正直に「破産の手続きのために必要だ」とは言いにくいでしょうから、どう説明すればいいのか、悩ましい問題が生じることがあります。
今回ご紹介したもの以外にも、場合により勤務先が何らかの形で影響してくるケースもございますので、詳細は実際に弁護士にご相談いただければと思います。