知的障害の初診日・認定日について

障害年金の初診日と認定日にはいくつかのルールがあります。


その中のひとつに「知的障害の初診日は出生日であり、認定日は20歳の成人時である。」というルールがあります(以前のブログでも簡単に紹介させていただいています)。


しかし、知的障害の診断名と知能検査の結果さえあれば、直ちに上記のような運用になるわけではないというケースを紹介します。


~~~~~~~~~~~


問題になったケースは、50歳を過ぎてから知的障害での障害年金の申請にチャレンジしたケースでした。


この方は、19歳の頃に初めて精神的な症状を訴えて病院に行きました。


しかし、このときは知能検査を受けたという記録はなく、傷病名も「統合失調症」との診断を受けていました。


また、このときは1年足らずで通院を辞めていました。


もしこの統合失調症の傷病名で申請すると、遡及請求をすることは不可能です(統合失調症で遡及請求をするためには初診日の1年半後の状態が記載された診断書が必要になるのですが、今回のケースではその頃には通院をすでに辞めていたため)。


一方で、この依頼者のケースでは、幼少期のエピソードなどから、先天的な知的障害の可能性が疑われました。


もし知的障害の傷病名で申請できれば、上記のとおり、初診日は出生日、認定日は20歳の成人時になり、その頃ならまだ通院していたので、当時の診断書を作成してもらうことで遡及請求ができる余地がありました。そして、もしこれが認められれば遡って400万円近くを受給できる可能性がありました。


そこで、50歳を過ぎてからではありますが知能検査を実施したところ、知能指数の低下が確認され、重度の知的障害と診断されました。


主治医の協力もあり、障害年金の診断書も知的障害の傷病名で書いてもらうことができ、さらに20歳の頃の状態を記載した診断書も作成してもらうことができました。


これで、遡及請求のための書類は整ったはず・・・でした。


しかし、実際に申請を出してみると、年金機構から待ったがかかりました。


年金機構の判断は「知的障害での遡及請求は認められない」というもので、理由を要約すると「検査で判明した知能低下は統合失調症の影響であり、先天的な知的障害があったとは認められない。したがって、初診日は統合失調症で初めて病院に行った日である。」というものでした。


確かに、医学的には、統合失調症患者の多くは知能指数の低下が認められるという研究結果もあるようです。


さらにこの依頼者の場合、上記のとおり知能検査を受けたのは50歳を超えてからでした。


そのため、年金機構が「この知能検査の結果だけでは生まれつき知的障害があったという証明にはならない」と判断したのも、理解できなくはありません。


このケースのように、年金機構の審査は実質的な内容にまで及んでおり、その審査結果によっては、いわゆる教科書的なルールとは違った判断が下ることがあります。


さて、このまま年金機構の判断に従うと、遡及請求は不可能となり、最大400万円近くを諦めなければいけません。


年金機構が判断したのだからもう仕方ないのではと思ってしまうかもしれません。しかし、ある意味ではここからが弁護士の腕の見せ所といえます。


長くなりましたので、次回のブログにて私がこの事態にどう対応したのか、その結果はどうだったのかをご紹介したいと思います。