令和6年1月、千葉県船橋市に、弁護士法人心・船橋法律事務所が新たにオープンしました。
千葉県内では、千葉、柏に続いて3つ目の事務所になり、全国では17つ目の事務所になります。
事務所の最寄り駅である船橋駅・東海神駅は都内にも一本でアクセスできる場所にあります。船橋市の方を始め、より多くの方のお役に立てればと思います。
ところで、これら船橋事務所・千葉事務所・柏事務所は、裁判所の「管轄」が少しずつ異なります。
管轄とは、どこの裁判所が、どのような範囲で、どのような事件を扱うかを定めたルールです。
千葉事務所のある千葉市には、千葉地方・家庭裁判所があり、「本庁」と呼ばれています。
一方、柏事務所のある柏市は、松戸市にある千葉地方・家庭裁判所松戸支部の管轄にあります。
そして、今回新たにオープンした船橋事務所のある船橋市は、市川市にある千葉家庭裁判所市川出張所、市川簡易裁判所の管轄が及びます。
これを見ると、「地方」裁判所だったり「簡易」裁判所だったり、あるいは「支部」だとか「出張所」だとか、微妙に違いがあるのに気付いたかもしれません。
「簡易」裁判所は地方裁判所と比べて取り扱える事件に制限があり、訴額が140万円を超える事件は取り扱うことができません。
「支部」は概ね通常の地方・家庭裁判所と同様の役割を果たしますが、本庁とは違って行政訴訟や民事控訴事件を扱うことはできません。
「出張所」は、家事審判法に基づく調停及び審判のみを取り扱います。
船橋事務所が管轄に属する市川の裁判所の場合、簡易裁判所のみがあり地方裁判所の機能はありません。
そのため、訴額140万円を超える事件は本庁である千葉地方裁判所に提起する必要があります。
一方、家事事件は家庭裁判所の出張所があるので、市川の裁判所で取り扱ってもらうことができます。