初診日の病院にカルテが残っていない場合の対処法


障害年金の申請に際しては、申請しようとしている病気やケガの初診日を必ず明らかにしないといけません。



そのため、原則として初診でかかった病院に「受診状況証明書」という書類を作成していただく必要があります。



それにもかかわらず、初診日がずっと昔で、すでにカルテを破棄していて作成不能な場合や、病院そのものが閉院してしまっているという場合があります。その結果、障害年金の請求を諦めてしまう人もいるようです。



しかし、このような状況であっても、まだ障害年金の請求を諦めるのははやいです。



初診の病院で受診状況証明書を作成できない場合でも、別の方法で初診日を明らかにすることができれば、障害年金の申請は可能です。



初診の証明の代替手段としては、次の病院のカルテを用いるという方法が考えられます。



たとえば、次の病院に初診の病院からの紹介状が残っていたりとか、カルテに「〇年△月頃、××病院受診、その後当院に転院」などと記録されている場合には、初診の証明ができる可能性があります。



また、お手元に初診の病院の診察券や領収書、当時の診断書が残っているなら、その内容次第で初診の証明に使える場合があります。



そのほか、過去に障害者手帳の申請をしていた場合、都道府県や市町村にそのとき提出した診断書が残っていれば、開示請求を行ってこれを入手することで証拠として使える場合があります。



また、閉院した病院であっても、5年間は管理責任者がカルテを保管する義務を負っています。そのため、当時の院長などが別の病院に移っているなど消息が追える場合は、閉院していてもカルテを入手できる可能性があります。



弁護士であれば、弁護士会照会制度などの弁護士特有の権限を駆使して、一般の方や社労士ができない方法で証拠資料の収集を行うことも可能です。



初診日の証明でつまづいてしまったときは、弁護士に相談していただければ解決方法が見つかるもしれません。