ひと言で「精神障害」といっても色々な病名があります。
その病名によって、障害年金の対象となるもの・ならないものがあることはご存じでしょうか。
精神の障害が障害年金の対象となるかならないかは、原則として、「ICD-10」という病気の診断カテゴリーの分類によって区別することとされています。
たとえば、うつ病や双極性障害、統合失調症、発達障害などは、障害年金の対象となります。
一方、適応障害やパニック障害、不安障害、人格障害などは、原則として障害年金の対象にならないとされています。
実際のところ、目に見えない精神の障害をうつ病などと診断するのか適応障害などと診断するのか、その区別は必ずしも明確ではないこともあります。
とはいえ、障害年金の審査においては、どちらの病名がつくか次第で、障害年金の対象となるのかならないのか、まさに天国と地獄のように結果が分かれてしまうのが難しいところです。
もっとも、対象となる病名で診断されていなかったからといって、障害年金の申請をすぐ諦めるべきではありません。
たとえば、当初は適応障害などと診断されていたが、病気が悪化し、うつ病や統合失調症と診断されるに足りる状態に至っている場合もあります。
その場合は、医師があらためて障害年金の対象疾患として診断書を書いてくれるのであれば問題はありません。
また、診断名自体は対象とならない病名であったとしても、病気の実態からして、うつなどの精神病の症状を示している場合には、例外的に障害年金の対象となる可能性があります。
ただし、障害年金は医師の診断書を中心とした書面審査が原則になるので、診断名や病気の実態をしっかりと診断書に反映してもらう必要があります。
医師は必ずしも障害年金の制度や審査基準などを熟知しているわけではありません。
そのため、患者本人や代理人弁護士から適切に働きかけをしなければ、きちんとした診断書を作成いただけないことがあります。
弁護士法人心では、診断書の作成段階からアドバイス・サポートを行っております。 自分の病気が対象になるのかどうかもわからないという段階であっても、障害年金の申請を考えている方はまずはお気軽にご相談いただければと思います。