民事執行法には、財産開示手続という財産調査の手続が定められています。
財産開示手続とは、債権者の申立てにより、裁判所が債務者を裁判所に呼び出し、債務者に自己の財産について陳述させる手続です。
お金を払わない相手から強制執行するためには、どこに財産があるかを調べる必要があり、その財産の在り処を申告させる制度ということです。
しかし、今までは使い勝手が悪く実効性に乏しかったため、有効利用されていない手続でした。
この、財産開示手続の実効性を強化すべく、2020年4月に民事執行法の改正が行われました。
1 不出頭等への制裁の強化
財産開示手続に出頭しなかったり、虚偽の陳述をした場合の罰則は、従前は30万円以下の過料でした。
しかし、強制執行しないといけない債務者=元々任意でお金を支払う気のない人たちであることが多く、過料30万円ではほとんどプレッシャーにならないという指摘がありました。
この罰則が、改正により6月以下の懲役または50万円以下の罰金に強化されました。
罰金の金額はともかく、懲役の可能性があることは、心理的に大きなプレッシャーになることが期待されます。
2 第三者からの情報取得手続
元々、債務者が自らの資産を自己申告するという財産開示手続のシステム自体が、実効性に欠け使いにくいという意見が強くありました。
そこで、改正法では銀行や登記所といった第三者からの財産に関する情報の取得手続が実現するに至りました。
情報提供を求めることのできるものとしては、以下のとおりです。
①不動産情報
債務者名義の不動産(土地・建物)の所在地や家屋番号。
東京法務局に対して行うことができます。
②勤務先情報
債務者に対する給与の支給者が誰であるか(債務者の勤務先)。
市区町村や、日本年金機構など厚生年金を扱う団体に対して行うことができます。
③預貯金情報
債務者が銀行等に開設している預貯金口座の情報(支店名、口座番号、額)。
銀行や信用金庫などの金融機関に対して行うことができます。
④株式情報
債務者名義の上場株式・国債等の銘柄や数等。
証券会社等の金融商品取引業者や銀行に対して行うことができます。
裁判に勝っても、それでも相手が支払いに応じず賠償金や慰謝料を回収できないというケースは残念ながら起こり得ることで、弁護士としても歯がゆい思いをすることがあります。
そのようなケースが1件でも減るよう、強制執行のための手段が充実することは良いことだと考えます。