交通事故に遭ってしまい、治療を続けても症状が残り完治しなかった場合、後遺障害が認定され、その等級に応じた賠償を受けることができる場合があります。
後遺障害はケガをした部位や症状ごとに認定されるため、ひとつの交通事故で複数の後遺障害が認定されることもあります。
その場合、ひとつの後遺障害が残る場合よりも、複数の後遺障害が残るほうがケガによる苦しみや日常生活の負担・不自由は大きいため、それに応じた賠償を認める必要があります。
そこで、後遺障害を認定する自賠責保険では、複数の後遺障害が認められる場合には一定のルールにしたがって「併合」という処理を行い、等級を繰り上げることで適切な賠償が確保されるような仕組みを設けています。
後遺障害が複数認められる場合の等級認定は、自動車損害賠償保障法施行令2条の3ロ~ホに定められています。
①第5級以上に該当する後遺障害が2つ以上ある場合
→最も重い等級から3つ繰り上げます。
②第8級以上に該当する後遺障害が2つ以上ある場合
→最も重い等級から2つ繰り上げます。
③第13級以上に該当する後遺障害が2つ以上ある場合
→最も重い等級から1つ繰り上げます。
④第14級の後遺障害が2つ以上ある場合
等級の繰り上げはなく、第14級のままとなります。
【具体例】
A、後遺障害等級4級と5級に認定した場合
→5級以上が2つ認められていることから,①のルールにより、4級から3つ繰り上がり、併合1級が認定されます。
B、後遺障害等級5級、8級、12級の3つが認定された場合
→8級以上が2つ認められていることから、②のルールにより、5級から2つ繰り上がり併合3級が認定されます。
ここから,3級と12級が認められているから③のルールが適用されて,さらに等級が繰り上がる…ということはありません。
C、後遺障害12級と14級が認められた場合
等級の繰り上がりはなく、12級のままです。
このほか、後遺障害の等級認定のルールはいくつか存在しており、複雑で専門的な内容のものもあります。
交通事故に遭い、複数の症状に苦しんでいる方は、後遺障害に詳しい弁護士にまずはご相談ください。