自営業者の休業損害

 こんにちは。

 東京の弁護士の伊藤です。

 

 今回は,交通事故で仕事をお休みされた場合の休業損害,とくにその中でも問題になることの多い自営業者の場合についてお話ししようと思います。

 

 交通事故の影響でお仕事をお休みされた場合,その分の収入が減ってしまった場合は,交通事故の影響で休業を余儀なくされたと認められる限りで,相手方保険会社に対して,賠償を請求することができます。

 

 一般的なサラリーマンの場合は,会社に「休業損害証明書」を発行してもらい,休んだ日数と事故前の収入状況を証明してもらえます。

 そのため,休業損害の請求比較的容易といえます。

 

 しかし,自営業者の場合,サラリーマンのように会社に休業損害証明書を発行してもらうことができないので,収入の減少を証明するのが難しいことが少なくありません。

 

 以下では自営業者の休業損害の計算方法について,実務上採用されることの多い考え方をいくつか紹介いたします。

 

1 事故前後の収入を比べて減収している金額を休業損害とみなす方法

 単純に事故前後の収入を比べて減収になった分を休業損害とする考え方です。

 一見すると,この方法が一番収入の減少を正確に表しているように思えます。

 しかし,実際は経営が順調で,休業したにもかかわらず事故前より収入が増加しているケースもあったりして,その場合は減収が数字の上ではないことになってしまいます。

 また,元々自営業は収入の上下があるもので,減収があったとしても交通事故による休業の影響なのか争われることも少なくありません。

 

2 事故前年度の確定申告上の所得を365日で割り,休業日数をかける方法

 経験上,実務では最も多く使われている計算方法であると思われます。

 この計算方法では,たとえば事故前年度の確定申告上の所得が365万円,休業した期間が30日だとすると,所得365万円÷365日×休業日数30日=30万円が休業損害として認められます。

 しかし,この方法は節税対策を行った結果所得が低く抑えている場合に,休業損害が実収入と比べて過少に評価されてしまう欠点があります。

 また,事故前年度の経営が不振でたまたまその年だけ所得が減少していた場合や,確定申告をしていない場合(申告漏れやサラリーマンから独立して間もない場合など)に不都合が生じることがあります。

 

 上記の不都合を回避するために,弁護士が交渉する場合は,いろいろな対策を講じます。

 たとえば,確定申告上所得が低く申告されているケースでは,経費のうち休業していても発生するもの(固定費)も損害に含めるよう交渉することがあります。

 また,事故前年度だけ収入が下がっている場合は,過去数年間の収入の平均所得をベースに計算するよう求めたり,確定申告が未了の場合はそれに代えて銀行口座の出入金記録を提出して所得を証明することが考えられます。

 

 自営業の休業損害は,理論上も交渉上も難しいポイントが多くありますので,交通事故に遭った自営業者でお仕事をお休みされた方は,まず一度弁護士に相談することをお勧めいたします。