交通事故と過失割合

 東京の弁護士の伊藤です。

 

 本日は交通事故でしばしば問題となる過失割合についてお話したいと思います。

 

 1 過失割合とは

 過失割合とは、簡単にいえば、交通事故が起きてしまった原因について、どっちがどれだけ悪いかを決めるものです。

 過失割合に応じて、交通事故によって生じた損害を誰が負担すべきかも変わってきます。

 例えば、被害者に2割の過失が認められる場合は、ケガの治療費や車の修理費も2割については被害者自ら負担すべきということになりますし、逆に加害者側のケガの治療費や車の修理費も、2割分は被害者であっても支払わなければならないということになります。

 

 2 過失割合の決め方

 過失割合は、示談段階においては、当事者双方の話し合いで決定することとなります。

 そのため、この段階では当事者が納得しなければ過失割合を決めることはできません。

 逆に言えば、お互いが納得さえすれば、過失割合は自由に決めることができるとも言えます。

 また、話し合いで決まらず、裁判となってしまった場合は、裁判官が最終的に判断して決定されます。

 事故直後、現場検証などで警察官が過失割合について言及することがありますが、この警察官の判断で決まるわけではありません(もちろん、当事者が過失割合を決めるうえでのひとつの参考にはなり得ます。)

 

 3 過失割合の判断基準

 示談段階では、合意さえあれば過失割合は自由に決めることができるとはいえ、その判断基準がわからなければ、本当にその過失割合が正しいのか納得できないというケースは多いと思います。

 そこで、実務家の間では、別冊判例タイムズ38号(通称「緑の本」)という過去の裁判例をもとにした過失割合の目安集のようなものを参照して、適切な過失割合を検討するのが主流となっています。

 保険会社も、この基準を目安として過失割合を提案してくることが多い傾向にあります。

 

 4 過失割合を有利に変えるために

 もっとも、上述の目安というのはあくまで目安に過ぎません。

 実際の交通事故の態様は千差万別ですから、基準は参考にしつつも、具体的な事情を示したうえで、被害者が適切だと考える過失割合を主張していくことが重要となります。

 

 5 過失割合を争うための証拠となるもの

 過失割合を争う場合は、客観的な資料があれば、有力な交渉材料になり得ます。

 たとえば、ドライブレコーダーや、事故後に警察官が作成した実況見分調書、事故の車両の損傷状況などです。

 ただし、実況見分調書は弁護士でなければ取り寄せることは困難です。

 また、車両の損傷状況なども、間接的に事故状況を推測させるものなので、説得的に主張する必要があります。

 

 過失割合が問題となるケースは一度弁護士に相談して、相手方の提案する過失割合が適切かどうか、相手の主張をくつがえすだけの交渉材料を集められるかどうかを確認するとよいでしょう。交通事故の過失割合についてはこちらもご覧ください。