借金がある場合の相続

いきなりですが、以下のようなケースを想像してみてください。



・夫と妻、子供2人の4人家族で、夫が亡くなって相続が発生した。

・唯一の財産は夫名義の自宅だけ、逆に消費者金融から借金が200万円残っていた。

・妻は夫名義の自宅で一緒に暮らしており、引き続きこの家に住み続けたいという希望がある一方、子供たちはすでに独立しており、自宅にさしたる興味はなかった。

・そこで、相続の際は「妻がすべて相続する」という内容の遺産分割協議書を家族で作成した。



このようなケースで、消費者金融の借金は誰が払うことになるでしょうか?「すべて相続」した妻でしょうか?



実は、このような場合でも、この借金は妻だけでなく子供たちも法定相続分に従って各自支払う義務を負うことになります。



法的には、借金のような分割可能な債務(「可分債務」と呼ばれます。)は、法定相続分に従い各相続人に承継されることになります。



上記のケースだと、法定相続分は妻が2分の1、子供2人がそれぞれ4分の1ずつなので、債権者は、妻に対しては100万円、子供2人に対してはそれぞれ50万ずつ請求することができます。



そのため、たとえ相続で何も財産を受け取っていない子供たちであっても、債権者から請求を受ける可能性があります。



このようなケースで、子供たちが借金の請求を受けないようにするためには、遺産分割協議で妻がすべて相続するという形にするのではなく、子供たちは相続放棄をしてしまうというのが一つの解決策として考えられます。



そうしていれば、自宅は母の所有としつつ、借金も母に一本化することができていました(※ただし、亡くなった夫に兄弟がいたりすると、逆に処理が複雑化したりすることもあるので要注意です)。



相続の際にどういった形で処理するのが最善なのかは、遺産の有無やその種類、家族の状況などによって異なります。



そのため、まずは相続に精通する弁護士に相談してみることをお勧めします。



葬儀費用を亡くなった方のお金で支払ったら相続放棄できないのか?

弁護士法人心では相続のご相談を広く取り扱っており、私はその中でも相続放棄のご相談などを対応させていただいております。


この相続放棄という手続きについて、某NHKの朝の情報番組で取り上げられたそうで、SNSでもトレンドに上がるなど話題になっていたようです。


その番組の中で、「亡くなった人のお金で葬儀費用を支払った場合は相続放棄ができなくなる」という説明があったようです。


しかしながら、この説明は必ずしも正確ではないといえます。


故人の遺産から葬儀費用を支払った場合でも、相続放棄は認められるケースはあります。


たとえば、裁判例では以下のように判示して、葬儀費用を遺産で支払った人の相続放棄を認めています。



大阪高裁平成14年7月3日決定

「葬儀は、人生最後の儀式として執り行われるものであり、社会的儀式として必要性が高いものである。そして、その時期を予想することは困難であり、葬儀を執り行うためには、必ず相当額の支出を伴うものである。

これらの点からすれば、被相続人に相続財産があるときは、それをもって被相続人の葬儀費用に充当しても社会的見地から不当なものとはいえない。

また、相続財産があるにもかかわらず、これを使用することが許されず、相続人らに資力がないため被相続人の葬儀を執り行うことができないとすれば、むしろ非常識な結果といわざるを得ないものである。

したがって、相続財産から葬儀費用を支出する行為は、法定単純承認たる「相続財産の処分」(民法921条1号)には当たらないというべきである。」


また、上記裁判例のケースでは、葬儀費用の他に仏壇や墓石の購入費用も遺産から支出していましたが、結論として相続放棄を認めています。


もっとも、葬儀費用であればありとあらゆるケースで相続放棄が認められるとは限りません。


たとえば、葬儀があまりに華美であったために葬儀費用も高額になった場合などは、社会的見地から見ていくらなんでも不相当であるから相続放棄は認めないという結論もあり得ると思われます。


また、35日や49日、さらには1周忌の法要などは、上記裁判例でいうところの「その時期を予想することは困難」とはいえないでしょうから、祭祀の主催者が費用を負担すべきであり、故人の財産を使ってはいけないという結論になろうかと思います。


結局のところはケースバイケースであるため、相続放棄を考えている方は弁護士に相談いただくのが望ましいかと思います。


相続土地国庫帰属制度

令和5年4月27日から、相続土地国庫帰属制度という制度が新たに施行されることとなりました。



これは、相続財産の中に管理が困難な土地がある場合に、一定の条件の下で国庫に帰属させる(引き取ってもらう)ことができるという制度です。



本来、相続財産を引き継ぐときはすべてを包括して継承する必要があり、たとえば、預金のようなプラスの財産だけを受領する一方、いらない土地は放っておくということはできませんでした。



もしどうしても不要な土地を手放したいというのであれば相続放棄を行う必要があり、その場合は、他のプラスの財産を受領することは諦めないといけませんでした。



また、不要な土地をめぐって相続人間で押し付けあいになることも少なくありませんでした。



本制度はこういった問題の解決策の一つになることが期待されています。



もっとも、この相続土地国庫帰属制度がどこまで有効活用されるかは、現状未知数と考えています。



というのも、土地を国庫帰属できるかどうかの条件がけっこう厳しく、

・建物がある土地

・担保権や使用収益権が設定されている土地

・他人の利用が予定されている土地

・特定の有害物質によって土壌汚染されている土地

・境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地

などを申請することはできません。



また、

・一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地

・土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地

・土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地

・隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地

・その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地

なども国庫に帰属させることができません。



国庫に帰属させるつもりで相続したが実際は条件を満たしておらず、相続放棄しようと思っても時すでに遅し・・・(※)というような事態が起こらないか、非常に心配しているところです。



(※相続放棄は相続発生から原則3カ月以内に手続きを取らないといけません。)



弁護士法人心では相続の相談も受け付けておりますので、相続が発生したら早い段階でご相談いただければと思います。



国際相続の準拠法と裁判管轄

国際化が進んだ近年では、亡くなった方が外国籍のケースや、亡くなった方は日本人だが相続人が外国籍というケースの相続の相談を受けることがあります。



この場合、どの国の法律に従って相続が行われるのでしょうか。



また、手続の際に裁判所を利用しないといけない場合、日本の裁判所を利用することができるのでしょうか。



こういった国際相続について、法の適用に関する通則法(通則法)第36条は、「相続は、被相続人の本国法による。」と規定しています。



つまり、亡くなった方が日本国籍なら日本の法律が、外国籍ならその外国の法律が適用されることとなります。



一方、相続に関する手続のうち、たとえば遺産分割調停や相続放棄の申立てなどは裁判所を通じて行うこととなりますが、日本の裁判所を利用できるかどうか(管轄)は、家事事件手続法に規定があります。



同法3条の11第1項は、「裁判所は、相続に関する審判事件について、相続開始の時における被相続人の住所が日本国内にあるとき、住所がない場合又は住所が知れない場合には相続開始の時における被相続人の居所が日本国内にあるとき、居所がない場合又は居所が知れない場合には被相続人が相続開始の前に日本国内に住所を有していたとき(日本国内に最後に住所を有していた後に外国に住所を有していたときを除く。)は、管轄権を有する。」としています。



亡くなった方が死亡当時日本に住んでいれば、国籍にかかわらず日本の裁判所で手続を進めることが可能ということになります。



そうすると、外国籍の方が日本国内で亡くなった場合、日本の裁判所が海外の法律に従って判断を下すということになります。



韓国籍や中国籍などの相続について裁判所もある程度手馴れているようですが、国によっては裁判官もその国の法律を知らないということが当然あるようです。



そういったケースでは、裁判所への申立ての際に、代理人弁護士にてあらかじめ法令調査を行ったうえで申し立てをするよう命じられることがあります。



申立てさえしてしまえば裁判所が勝手に判断してくれるというわけにはいかないのです。



最近私が扱った案件では、被相続人がラオス国籍の方で、ラオスの法律で相続放棄はどのような要件で可能なのか確認したうえで裁判所に申立てするよう命じられたことがありました。



幸い、ラオスの民法典は日本の法整備支援を得てつくられたもので、奇跡的に日本語訳があったのでなんとか調査することができました。



もし日本語訳がなかったら、ラオス語で書かれた条文を翻訳するところから始めないといけませんでした。 参考までにラオス語で書かれたラオスの民法典を載せておきます。みなさんは読めるでしょうか。