驚くべき詐欺の手口

ここ最近、自己破産のご相談をおうかがいしていると、詐欺にあって借金を背負うことになった方や、お金に困って怪しいバイトに応募したところ、結果的に詐欺に加担することになってしまったという方がかなりいらっしゃいます。


私は詐欺被害や消費者被害を専門分野にしている弁護士ではないのですが、こういった相談にのるうちに詐欺の手口にはだいぶ詳しくなってしまいました。


最近の詐欺の手口で驚いたのは、振込詐欺などに使われる入金先の銀行口座も、一般人を騙し、あるいは脅し取った口座が利用されているということです。


私の相談者の中に、闇金業者から借金をしていたという方がいらっしゃいました。


闇金業者の取り立ては次第に厳しくなっていき、あるとき、返済の猶予と引き換えに銀行口座の情報を提供するよう強く求められました。


「逃げない証拠として個人情報を渡せ」だとか「金が入ってもすぐ返済するのか信用できないから、こちらで口座を管理してすぐ回収できるようにする」などと言われたそうです。


その方は、執拗な取り立てから逃れたいという一心で、口座の情報を渡してしまいました。


すぐに口座の暗証番号は変更され、完全にアクセス権を奪われてしまいました。


そうしたところ、その銀行口座が振込詐欺の入金先口座に悪用されてしまったとのことでした。


破産手続のためにその口座の取引履歴を取り寄せたところ、口座が凍結されるまでのわずか2日間で2000万円以上の入金記録がありました。それだけの詐欺被害があったということです。


こういった銀行口座の情報を第三者に提供する行為も、詐欺罪の幇助や犯罪収益移転防止法違反と評価されてしまうおそれがあります。


また、詐欺の被害者から損害賠償請求を受けるおそれがあり、私が担当した案件でも実際に複数の被害者の方から損害賠償請求を起こされました。


もしも悪意で詐欺に加担したと評価されてしまうと、破産しても免責されず賠償責任が残り続けるおそれがあります。


また、せっかく借金から解放されても、刑事事件化した場合は生活再建の道が大きく挫かれるおそれもあります。


詐欺が絡むと破産事件としても非常に難易度があがることになります。


弁護士法人心・船橋法律事務所がオープン

令和6年1月、千葉県船橋市に、弁護士法人心・船橋法律事務所が新たにオープンしました。


千葉県内では、千葉、柏に続いて3つ目の事務所になり、全国では17つ目の事務所になります。


事務所の最寄り駅である船橋駅・東海神駅は都内にも一本でアクセスできる場所にあります。船橋市の方を始め、より多くの方のお役に立てればと思います。



ところで、これら船橋事務所・千葉事務所・柏事務所は、裁判所の「管轄」が少しずつ異なります。


管轄とは、どこの裁判所が、どのような範囲で、どのような事件を扱うかを定めたルールです。


千葉事務所のある千葉市には、千葉地方・家庭裁判所があり、「本庁」と呼ばれています。


一方、柏事務所のある柏市は、松戸市にある千葉地方・家庭裁判所松戸支部の管轄にあります。


そして、今回新たにオープンした船橋事務所のある船橋市は、市川市にある千葉家庭裁判所市川出張所、市川簡易裁判所の管轄が及びます。


これを見ると、「地方」裁判所だったり「簡易」裁判所だったり、あるいは「支部」だとか「出張所」だとか、微妙に違いがあるのに気付いたかもしれません。


「簡易」裁判所は地方裁判所と比べて取り扱える事件に制限があり、訴額が140万円を超える事件は取り扱うことができません。


「支部」は概ね通常の地方・家庭裁判所と同様の役割を果たしますが、本庁とは違って行政訴訟や民事控訴事件を扱うことはできません。


「出張所」は、家事審判法に基づく調停及び審判のみを取り扱います。


船橋事務所が管轄に属する市川の裁判所の場合、簡易裁判所のみがあり地方裁判所の機能はありません。


そのため、訴額140万円を超える事件は本庁である千葉地方裁判所に提起する必要があります。


一方、家事事件は家庭裁判所の出張所があるので、市川の裁判所で取り扱ってもらうことができます。


弁護士業と書籍

インターネットで多くの情報を手に入れることができる時代ではありますが、弁護士のような専門性の高い仕事を完遂するには、専門書籍や文献を調査・参照しないといけない場面は多くあります。

書籍の検索・購入もネットを通じてできるので便利ではありますが、書籍の中身を試し読みすることができないという難点があります。

予算と本棚のスペースが無限にあるのなら手当たり次第に購入してもよいのですが、なかなかそうもいきません(特に、法律書は高いし分厚いことが多いので・・・)。

なので、アナログ思考ではありますが実店舗で実際に手に取って選んで買うのが私の好みです。

東京駅の事務所で執務していた時は丸善が、池袋の事務所で執務していた時はジュンク堂が近くにあったので、よくお世話になりました。

柏事務所の近くだとそこまでの大型書店がないので少し苦労しており、休日は本を探しに東京に旅たつこともあります。

また、大型書店以外にも法律書専門の書店に足を運ぶこともあります。

私の母校は大学・法科大学院ともに東京の水道橋・神保町にあるのですが、そこにある「丸沼書店」は法律書専門書店として非常に品揃えが豊富で信頼度の高いお店です。

学生時代から現在まで15年以上お世話になっています。

弁護士業は専門性が大事だと思いますが、書店も専門性が高いと心強いです。

最近は法律書以外でも医療や福祉関係の書籍を参照したいことが多く、そういった書籍に強い書店を開拓したいところです。

「弁護士」という職業にどんな印象をお持ちでしょうか?


自分でいうのもどうかと思うのですが、ご相談やご依頼いただいた方から「フレンドリーで感じがいい」「しっかり話を聞いてくれた」「わかりやすく説明してもらえた」などとお褒めの言葉を預かることがあります。



複数の弁護士に相談していたが、上記のような話した印象が決め手になって私にご依頼いただけるということも結構あります。ありがたいことです。



ただ、ひっくり返すと、世間の一般的平均的な弁護士のイメージは「横柄で気難しい」「話をあんまり聞いてくれない」「説明が不十分」ということなんでしょうか。なんとも手厳しいですね・・・。



実際のところ、じゃあ裁判所や弁護士会の会務などで顔を合わせる他の弁護士の先生方がそういう嫌な奴らなのかというと、全然そんなことはありません。



皆熱意とプライドを持って仕事に取り組んでいらっしゃると思います。



にもかかわらず、こういったネガティブな印象を与えてしまう原因としては、多くの弁護士は法律のプロとして結果で応えるということは重視する一方で、接客やコミュニケーションといったものは軽視してしまっているからではないかと私は思います。



私の所属する弁護士法人心では年間120回以上の研修が行われますが、その内容は、法律の研修=結果で応えるための実力を磨く研修だけでなく、コミュニケーションや心理学の研修=お客様の信頼や満足を得るための研修も多く行われています。



また、アンケートでの満足度調査の実施やお客様相談室の設置などは、法律事務所ではまだかなり珍しい取り組みといっていいのではないでしょうか。



弁護士に依頼することはけして小さな決断ではないかと思います。



弁護士法人心では、単なる結果の良し悪しだけではなく、気持ちの面なども含めたもう一段階上の満足を目指しています。



すでに依頼している弁護士と相性が合わなかったり、方針に疑問があるなどというような場合のセカンドオピニオンも受け付けておりますので、まずはお気軽にご相談いただければと思います。


家族が自殺してしまった場合に生命保険は受け取れるのか


最近、芸能人の自殺のニュースに触れる機会がありました。


警視庁発表の統計では、令和3年度の自殺者数は2万1007人とされ、減少傾向にはありますが、多くの人が自ら命を絶っています。


相続の場面では、故人が自殺したため、生命保険金を受け取れるのかどうかが問題になる場合があります。


また、弁護士として借金のご相談を受けるときに、「家族にこれ以上迷惑をかけられないから、いっそ死んで生命保険金で借金を返してもらおうと思うことがある」と打ち明けられることも何度かありました。


保険法51条1項は被保険者が自殺をしたときは、保険金を支払う責任を負わないとされています。


ただし、実際には、生命保険会社は上記法律の定めとは異なる独自の支払基準を設けていることがほとんどです。


保険会社は、以下のような場合には、生命保険金を支払わないと定めていることが多いようです。


① 自殺が保険金を受け取ることを主目的としている場合


たとえば、借金の返済するために自殺をして保険金を得ようと考えている場合です。


生命保険は、偶発的な事故や病気での死亡に備えることを目的としており、保険金を受け取るための意図的な自殺はその趣旨に反するからです。


② 免責期間が満了していない場合


一般的には生命保険を契約してから1年~3年程度の免責期間が設定されており、この期間中に自殺してしまった場合は、保険金を受け取ることができません。


生命保険を契約してから間もなくの自殺は、保険金目的であることが疑われるためとされています。


ただし、上記①②に該当する場合でも、うつ病などの精神障害を患っていて、正常の判断ができない状態で自殺してしまった場合には、例外的に保険金が支払われる場合があります。


その場合には、精神科や心療内科の通院記録などの証拠が求められることがあります。


もっとも、仮に生命保険が下りるとしても、残された遺族の方の悲しみは、保険から受け取れるお金では計り知れないものと思います。

思い悩んでしまったら、その悩みは自殺以外の方法で解決できないのか、まずは国や自治体でも、弁護士や医者でもいいので相談してほしいです。

プロ野球のドラフト会議を見て思うこと

普段は法律ばかりで堅苦しいこのブログですが、たまには法律以外のことも話したいと思います。

10月11日、プロ野球のドラフト会議が行われました。

日本でプロ野球選手になるためには、このドラフト会議で球団に選ばれなければいけません。

私の母校の大学は結構な頻度でプロ野球選手を輩出するので、毎年気になって見てしまいます。

今回のドラフト会議、私が印象的だったのは、國學院大學の福永選手・川村選手、新潟医療福祉大学の桐敷選手・佐藤選手といった、同じ大学から同時に指名された選手たちです。

複数の候補選手がいる学校は、選手たちは同じ部屋に集まって指名を待っています。

指名の瞬間の動画をみていて気付いたのが、どの選手も自分自身が指名されたときは静かに喜びをかみしめる様子である一方、学友が指名された瞬間は、自分のこと以上に喜んでいるのが印象的でした。

自分よりも他人の幸せを喜ぶできることがなんて素敵なんだろうと、とても感動を覚えました。

さて、弁護士の場合だと、司法試験の合格発表がいわば「プロ」に進めるかどうかの運命の瞬間といえるかもしれません。

今年は9月7日に合格発表が行われ、1421人が合格しました。

プロ野球選手ほどではないでしょうが、私も、合格発表は、合格か不合格か、ドキドキしながら発表を学友とともに迎えました。

思い返してみれば、私も自分の番号があったときは、喜んではしゃいでというよりかは、ほっと安堵するような、受かってよかったという気持ちだったように思います。

一方で、学友も無事合格しているとわかったときは、自分以上にうれしく、肩を抱き合って祝福したことを覚えています。

目指すものは違えど、仲間と共に同じ目標を目指す人の気持ちというのは共通するところがあるのかもしれませんね。

財産開示手続の強化

民事執行法には、財産開示手続という財産調査の手続が定められています。


財産開示手続とは、債権者の申立てにより、裁判所が債務者を裁判所に呼び出し、債務者に自己の財産について陳述させる手続です。

お金を払わない相手から強制執行するためには、どこに財産があるかを調べる必要があり、その財産の在り処を申告させる制度ということです。


しかし、今までは使い勝手が悪く実効性に乏しかったため、有効利用されていない手続でした。


この、財産開示手続の実効性を強化すべく、2020年4月に民事執行法の改正が行われました。


1 不出頭等への制裁の強化


財産開示手続に出頭しなかったり、虚偽の陳述をした場合の罰則は、従前は30万円以下の過料でした。


しかし、強制執行しないといけない債務者=元々任意でお金を支払う気のない人たちであることが多く、過料30万円ではほとんどプレッシャーにならないという指摘がありました。


この罰則が、改正により6月以下の懲役または50万円以下の罰金に強化されました。


罰金の金額はともかく、懲役の可能性があることは、心理的に大きなプレッシャーになることが期待されます。


2 第三者からの情報取得手続


元々、債務者が自らの資産を自己申告するという財産開示手続のシステム自体が、実効性に欠け使いにくいという意見が強くありました。


そこで、改正法では銀行や登記所といった第三者からの財産に関する情報の取得手続が実現するに至りました。


情報提供を求めることのできるものとしては、以下のとおりです。


①不動産情報

債務者名義の不動産(土地・建物)の所在地や家屋番号。

東京法務局に対して行うことができます。


②勤務先情報

債務者に対する給与の支給者が誰であるか(債務者の勤務先)。

市区町村や、日本年金機構など厚生年金を扱う団体に対して行うことができます。


③預貯金情報

債務者が銀行等に開設している預貯金口座の情報(支店名、口座番号、額)。

銀行や信用金庫などの金融機関に対して行うことができます。


④株式情報

債務者名義の上場株式・国債等の銘柄や数等。

証券会社等の金融商品取引業者や銀行に対して行うことができます。


裁判に勝っても、それでも相手が支払いに応じず賠償金や慰謝料を回収できないというケースは残念ながら起こり得ることで、弁護士としても歯がゆい思いをすることがあります。


そのようなケースが1件でも減るよう、強制執行のための手段が充実することは良いことだと考えます。

司法試験の合格発表

今年の1月20日に令和2年度の司法試験の合格発表が行われました。

 

例年ですと、5月に試験が行われ、9月に最終合格発表があるのですが、今年は新型コロナウイルスの影響で試験の実施が8月にずれ込み、最終合格発表も1月までずれ込むこととなりました。

 

令和2年度の合格者数は1450人で、合格者数を1500人前後を目安とする、近年の国の方針におおむね沿う結果となりました。

 

一方、受験者数は減少し、令和2年度は3703人にとどまったため、合格率は39.16%と、受験者の3人に1人以上が合格するまでとなっています。

 

現行の試験方式に統一されて以降、受験者数のピークは平成23年の8765人でした。それと比べると半減以上ということになります。

 

このような数字を見ると、職業としての弁護士人気にも翳りが見えているのは否めないかもしれません。

 

合格率が一桁だった時代と比べると、最近の合格率だけ見れば難関試験合格というステータスが昔ほど感じられないという声があるようです。

 

また、弁護士の人数が増えた結果、過当競争になり平均所得が減少しているのは確かです。

 

そのわりに、試験で求められる知識レベル(難易度)は相応に高いので、合格まで数年かかる(もしくは数年かけても受からないこともある)弁護士という職業は、就職先としてはコストパフォーマンスの悪い職業だというシビアな意見もあるようです。

 

もっとも、今般司法試験にチャレンジされる方々は、そういった外聞も承知で弁護士を目指しているのでありましょうから、むしろ高い志を持った方々であろうと思います。

 

思い返せば、私が司法試験に合格した時期もすでに過渡期に差し掛かっており、「弁護士になって大金稼いで肩で風を切って歩きたい」という理由で弁護士になった人は、私含めて同期にはいなかったなあという記憶があります。

 

毎年合格発表の時期になると、自分が合格した時をはからずも思い返してしまいます。

 

弁護士になったばかりの初心を忘れずに、今後も誠実に弁護士業に取り組んでいきたいですね。

弁護士法人心四日市法律事務所・千葉法律事務所がオープンしました。

令和2年6月,三重県の四日市市に,弁護士法人心四日市法律事務所が新しくオープンしました。

さらに,令和2年7月,千葉県千葉市に,弁護士法人心千葉法律事務所が新しくオープンしました。

 

弁護士法人心の事務所は,三重県内には,四日市法律事務所の他には,県庁所在地である津市と,松阪市にもございます。

千葉市には,千葉法律事務所のほかに柏市にもございます。

 

いずれの事務所も駅から5分以内の立地で,ご来所の際に便利なところにあります。

 

弁護士法人心では,交通事故や借金の問題,相続の問題といった,様々な法律問題を取り扱っております。

 

いずれも,各分野を得意分野とする弁護士が対応させていただきます。

 

四日市近郊,千葉市近郊で法律問題にお悩みの方がいらっしゃいましたら,新しく開設した四日市法律事務所,千葉法律事務所まで,ぜひご相談ください。

 

弁護士法人心四日市法律事務所の取り扱い事件やアクセス等は,こちのホームページをご参照ください。

弁護士法人心千葉法律事務所の取り扱い事件やアクセス等は,こちらのホームページをご参照ください。

 

四日市法律事務所と千葉法律事務所の開設により,当法人の事務所は,東海地方・関東地方を中心に全部で12拠点体制となりました。

 

今後も,順次新たな事務所の開設を予定しておりますので,弁護士と直接会って相談したいというお客様のニーズにもより柔軟に対応することが可能となります。 

 

一方で,(特に今はコロナの影響もあり)なかなか来所して相談することに抵抗がある方もいらっしゃるかもしれません。

 

私が集中的に取り扱っている交通事故については,全国から電話での相談を受け付けており,ご来所いただかなくても,全面解決まで対応できる体制が整っています。

 

交通事故案件の多くは,ご来所いただかなくても解決が可能であることが多く,私が取り扱う交通事故案件の90%以上が,電話やメール,郵便でのやりとりで,最終的な解決まで無事完了しております。

 

実際に,私が今ご依頼を受けて対応させていただいている案件も,北は北海道,南は沖縄と幅広く対応させていただいております(さらには,現在は海外在住という依頼者もいますが問題なく進められています)。

 

どうしても,地方だと弁護士の数自体が少ないため,様々な事件を1人で対応しなければいけないことが多く,「広く浅く」な弁護士になりがちです。

 

全国どこでも,より専門的な法律サービスを提供できるよう,当法人は体制を強化しておりますので,まずはお電話,メールでもお気軽にお問い合わせください。

交通事故によって身体に傷が残ってしまった場合

バイクや自転車,もしくは歩いているときに交通事故に遭うと,転倒したり車に引きずられたりして,身体に傷を負い,そのままその傷跡が消えないままになってしまうことがあります。

 

これを「外貌醜状」といいます。

 

このような場合でも,後遺障害の認定を受けられる可能性があります。

 

外貌醜状の後遺障害等級は,傷の負った箇所やその大きさによって変わってきます。

 

たとえば,顔面に長さ3センチ以上の傷が残ってしまった場合は12級14号の「外貌に醜状を残すもの」,足に手のひら大の大きさの瘢痕が残ってしまった場合は14級4号の「下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとをのこすもの」などに該当する可能性があります。

 

もっとも,外貌醜状の後遺障害は,注意しなければいけないポイントが多い障害です。

 

傷の場所や大きさ次第で,最大で後遺障害等級7級まで認められる可能性がある一方,長さや大きさが基準にわずかでも足りなければ,まったく後遺障害には該当しないと判断されてしまうこともあります。

 

また,後遺障害が残ったことで,労働能力が下がってしまった場合は,将来の収入の減少分(逸失利益)を請求することが出来ますが,外貌醜状の場合,傷があるからといって働く能力には影響はないのではないかといわれて,逸失利益の賠償を拒否されてしまうおそれがあります。

 

傷の大きさの測り方や診断書の記載内容で不利になってしまうことのないように,後遺障害診断書を書いてもらう前に,弁護士に相談することが大切です。

 

また,弁護士が示談交渉を代行することで,身体の傷による支障や職業選択の自由度が狭くなる可能性があることなどを主張することによって,逸失利益を勝ち取ることが出来るケースもあります。

 

逸失利益が認められないような場合でも,通常の相場よりも高い金額での慰謝料を勝ち取った例もあります。

 

交通事故に遭い,身体にキズが残ったまま治療が終了となってしまいそうな場合は,弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士法人心東京駅法律事務所では,交通事故に力を入れて取り組んでいます。

新型コロナウイルス

新型コロナウイルスが全世界的に流行しています。

東京でもマスク姿の人が多く見られますね。

 

コロナウイルスの流行に対して,軽い体調不良でも大事をとって休業を考えている労働者や,イベント開催の中止や社員の出勤制限などを検討している会社が増えてきていると思います。

 

この場合,労働者の賃金の取り扱いはどうなるのか問題になります。

 

労働者の自主的な判断で休む場合,通常の病欠とほぼ変わらない扱いになります。

 

有給を使用して休むか,そうでない場合は欠勤扱いで賃金は原則として支払われないこととなります。

 

会社判断で労働者の出勤を制限する場合,労働基準法26条は「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。」と定めています。

 

この「使用者の責に帰すべき事由」は労働者保護のため広くとらえることとされており,イベントを中止して人員が余る場合や感染予防のために就労制限する場合も,これに該当するものとされています。

 

そのため,社会的な要請と言えども,一定の賃金を支払わなければいけないこととなります。

 

なお,労働安全衛生法68条は,「事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかつた労働者については、厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならない。」とされています。

 

この場合は,法令に基づいて就業禁止を指示するので,「使用者の責に帰すべき事由」にはあたらず,賃金を支払わなくても良いこととなります。

 

ただし,新型コロナウイルスは指定感染症として定められています。

 

これにより,上記の労働安全衛生法68条ではなく,感染症法という別の法律が適用されることとなり、都道府県知事が該当する労働者に対して就業制限や入院の勧告等を行うことができることとなります。この場合も,「使用者の責に帰すべき事由」にはあたらず,賃金を支払わなくても良いこととなります。

 

もっとも,この場合,就業制限の判断は都道府県知事ということになり,会社が判断するものではなくなってしまいます。

 

このように,労働者が自主的に休むと,基本的には賃金がもらえなくなるので,なかなか休みにくいと思われます。

 

一方で,会社からすると,たとえ社会的な要請であっても会社判断で就業制限を行おうとすると,休んでいる労働者に賃金を払わなければいけないので,こちらもまた,安易に就労制限やイベントの中止はしにくいと思われます。

 

ちなみに,法律業界はどうかというと,裁判所は今のところ通常営業といった感じです。

 

ただ,交通事故の和解あっせんを行う交通事故紛争処理センターでは,通常はセンターの嘱託弁護士・事故の被害者側・加害者側の三者が揃って出席するべきところを,しばらくの間,顔を会わせず電話会議で期日の進行を行うこととなりました。コロナウイルスの流行による特例の措置だそうです。

 

このような緊急事態だからこそ,柔軟な判断ができる社会に期待したいですね。

あけましておめでとうございます。

1月も既に半分が過ぎてしまいましたが,あけましておめでとうございます。

東京は池袋の弁護士,伊藤です。

今年も何卒よろしくお願いいたします。

 

年末年始はインフルエンザにかかってしまい,不本意にも寝正月となってしまいました。

 

今年1年の厄が払われたと思い,心機一転前向きに頑張っていきたいところです。

 

さて,年末年始のイベントと言えば,私にとっては何と言っても箱根駅伝です。

 

私自身は陸上をやるわけではないのですが,私の母校が最近はちょくちょく出場するものですから,どうしても気になって見てしまいます。

 

スタート地点でありゴール地点である東京・日本橋のすぐ近くには,弁護士法人心東京駅法律事務所があります。

 

そのため,東京駅事務所にて勤務していた昨年までは,沿道でゴール目前の選手を見届けてから休日出勤しておりました。

 

今年の箱根駅伝では,ナイキ社が開発したシューズ「ヴェイパーフライ」を使用した選手が軒並み好タイムをたたき出し,多くの区間で区間新記録が更新されたことで,大いに注目を浴びていますね。

 

あまりの影響力に,陸上連盟にて,このヴェイパーフライを禁止すべきではないかという議論がすでに起こっているようです。

 

しかし,このヴェイパーフライ,現行の規制には全く違反していませんでした。

 

ナイキ社も,現行の規制の中でより良いシューズをつくろうとして生まれたものであり,当然ながら決して安くない開発費用がかかっていると思われます

 

それなのに,後から「強すぎる」という理由で禁止にされてしまうことは,ナイキ社にとっては大きな打撃になってしまいそうですが,陸上連盟がそのような決定をすることは,法律的には問題ないのでしょうか。

 

この点,競技のルールや使用できる道具をどう決めるかについては,陸上連盟の大きな裁量が委ねられています。

 

そのため,規制変更によりヴェイパーフライが使えなくなっても,その決定は原則的には違法ということにはならないと考えられます。

 

もっとも,安易な規制はスポーツ工学の発展を妨げることにもなりかねません。

 

過去には,義足の走り幅跳び選手であるマルクス・レームが,健常者の世界記録を超える記録を出したにもかかわらず,義足が有利に働いているとして,オリンピックに出られなかったことも議論を呼びました。

 

技術の発展とそれに対する規制は,違法か適法かというだけではなく,他覚的な視点から詩論したうえで結論を出すべき問題だと思います。

池袋駅法律事務所への異動

皆様にお知らせがございます。

 

私は,弁護士法人心に入所以来,東京駅法律事務所に勤務しておりました。

ですがこの度,事務所内での人事異動があり,この11月末より,東京・池袋にある池袋駅法律事務所にて執務することとなりました。

 

おかげさまで,池袋駅事務所にも多くのご相談が寄せられていること,また,東京駅事務所も事務所の成長に伴うスタッフの増員により手狭になってきたことが理由です。

 

急な人事異動ではありますが,前向きな理由の転勤は励みになりますね。

 

執務場所は変わりますが,今後ともよろしくお願いいたします。

 

さて,この「転勤」ですが,労働法上はどのような規制があるかご存知でしょうか。

 

転勤といっても本人希望のものや会社都合のものがあり,また,昇格人事の場合やいわゆる「左遷」というべきケースもあります。

 

実は,労働基準法上は,転勤を含む人事異動についての明確な規定は設けられておりません。

 

ただし,労働者と会社の間には個別の労働契約があります。

その契約の解釈上,その労働者が異動を予定された社員であるかどうかで判断します。

これは,個別のケースごとに判断するほかありません。

 

支店展開をしている会社で,その労働者が総合職として採用されている場合などは,会社命令で転勤させることは有効であると判断される傾向にあります。

 

一方で,有期契約で店舗の現場スタッフとして採用されているケースなどでは,転勤を命じる権利が及ばないと判断される可能性があります。

 

もちろん,個別の労働契約で職種や勤務エリアが指定されている場合は,その範囲を超える人事異動は無効となります。

 

また,労働者が転勤によって被る不利益が大きすぎる場合や,転勤が不当な目的でなされた場合は,形式的に転勤を命じる権利が会社にあっても,不必要・不相当な転勤であるとして転勤命令は無効になることがあります。

 

たとえば,

・結婚したばかりで新居を設けたばかりの社員に,新居から通えなくなるような支店への転勤を命じること

・問題社員が自ら退職を申し出てくれるよう,労働環境が良くない支店や部署に異動させること

 

これらは,無効と判断される可能性があります。

 

 

会社が大きくなってくると,人事異動が必要な場面も増えてきます。

 

転勤を命じることができるかどうかは,社員との間の契約内容や就業規則の内容次第で大きく変わってくるので,前もってきちんとした形で定めておく必要があります。

 

会社が成長し業務拡大している場面でこそ,足元を見直すことは非常に大事でしょう。

雇用契約や就業規則は,弁護士に相談してみるのもおすすめです。

勤務弁護士と労働基準法の関係

 私の所属している弁護士法人心のホームページの集合写真が更新されました。

 おかげさまで,新しい弁護士やスタッフが数多く加わったため,集合写真の人数もだいぶ増えました。

 弁護士事務所というより,まさに会社という感じです。

 

 これだけ多くのスタッフがいれば,その労務管理というのは労働基準法をはじめとする法律に従って適切に行わなければいけません。

 

 さて,それでは,私のような弁護士の場合は,労働基準法などの法律は適用されるのでしょうか。

 気になる方もいらっしゃるかもしれません。

 

 弁護士と事務所との契約形態は,雇用契約もしくは業務委託契約という形式で取り交わされているところが大半だと思われます。

 弁護士法人心の場合は,雇用契約という形で契約を結んでおり,労働基準法の適用を念頭に置いています。

 なお,業務委託契約で事務所と契約している弁護士だからといって労働基準法の適用がないとは限りません。

 労働基準法の適用される「労働者」とは,職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいいます(労働基準法9条)。

 具体的な判断基準はいつかこのブログで取り上げたいと思いますが,いずれにしろ,弁護士にも労働基準法の適用はありえるということになります。

 

 もっとも,弁護士の仕事の内容や働き方は,やはり普通のサラリーマンとは異なりますので,職務の実情に合わせた法律の適用や労務管理が必要です。

 当事務所の場合,弁護士は専門業務型裁量労働制(労働基準法38条の3)を採用しています。

 たとえば,弁護士の労働時間については,終電間際まで書類を作る日もあれば,午前は裁判所に出廷して事務所に出勤するのは午後からという日もあったりと,弁護士の裁量でかなり不規則なのですが,裁量労働制を採用することで柔軟な労働管理が可能となります。

 ただし,近時の働き方改革の一環として,2019年4月1日から,使用者側には労働者の労働時間の把握義務が明文化されました(労働安全衛生法66条の8の3)。これは裁量労働制の場合にも適用されます。

 当事務所では,もともと秘書や法律スタッフの労働時間を1分単位で把握していましたが,今年の4月からは弁護士の労働時間の把握も務めるようになりました。

 

 今回は弁護士の働き方や労働法との関係について,当事務所の場合ということで少しだけお話させていただきました。

 弁護士に限らず多様な働き方が想定される時代で,会社の労務管理は一層重要になってきております。

 会社を経営している方は,自分の会社の労務管理が間違っていないか,弁護士に相談してみるのもよいかもしれません。

八重洲さくら通り

こんにちは。弁護士の伊藤です。

3月も終わりになり,東京もようやく春めいた暖かさになってまいりました。

 

私の所属する弁護士法人心東京駅法律事務所のすぐ近くにある「八重洲さくら通り」は,その名のとおり桜の名所であります。

今の季節,近くに勤務するサラリーマンから外国人観光客まで,こぞってカメラを掲げて美しい桜並木の写真を撮っています。

 

桜の写真を撮ろうとする人の中には,いいアングルで撮影するため,車道の真ん中まで立ち入ってカメラを構えている人も少なくありません。

 

しかし,この八重洲さくら通り,けして交通量が多いわけではないのですが,まったく車が入れない道路でもありません。

 

写真に夢中で車に轢かれたりしないか,交通事故を集中的に取り扱う私は気が気でなりません。

 

もし,このような車道の中に立ち入った歩行者が車と接触した場合,立ち入った歩行者と車を運転していた運転手のどちらが悪いか,いわゆる過失割合の問題が生じてきます。

 

過失割合については,過去の裁判例等に基づいて認定基準をまとめた,「別冊判例タイムズ38号」という書籍があります。

この書籍の基準を参照すると,車道通行が許されていない場合に歩行者が車道の真ん中を通行している場合,歩行者の過失は30%,車両の運転手の過失は70%が基本となるとされています。

本来,歩行者が車道に立ち入るのはとても危険な行為なのですが,それでも車両の運転手の責任の方が重いと考えられています。

 

もちろん,この歩行者30:車70という過失割合は,あくまで参考とすべき割合ということで,具体的な事情によっては,過失が重くなったり軽くなったりすることはありえます。

 

たとえば,「道路の真ん中で立ち止まって写真を撮るという行為は,歩行者にとっての本来の道路の利用方法(移動,横断)とは全く異なる利用方法であり,危険な行為である」と考えれば,歩行者の過失は重いと考えることもできます。

 

一方で,「写真を撮るために立ち止まっている人の方が,動いている歩行者よりも発見や回避は容易である」として,むしろ車の運転手の過失は一層重いと考えることもできそうです。

 

このように,共通の事実を取り上げても全く異なる評価が可能なので,過失の争いは混迷を極めることが多く,弁護士も頭を悩ませる問題の一つであります。

 

とはいえ,歩行者と車の運転手のどっちの過失が重い軽いとかではなく,そもそも交通事故は起きないことが何よりです。

 

よく注意を払い,交通ルールも守って,ぜひ八重洲の桜を楽しんでいただければと思います。

創立10周年&テレビCMの放送開始

 

 弁護士法人心東京駅法律事務所の伊藤です。

 

 寒い日が続きますがいかがお過ごしでしょうか。

 

 表題のとおり,平成30年12月1日をもちまして,弁護士法人心は創立から10周年を迎えました。

 

 弁護士業界におきましては,司法制度改革など大きな変化が続いた10年であります。

 

 弁護士の増加と競争の激化に伴い,法律事務所も成長を続ける事務所と縮小する事務所の2極化が進んでいるのが現状です。

 

 そんな中,弁護士法人心は多くの依頼者からのご愛顧もあり,弁護士の人数は46人,社員総数も150人を超える大きな法律事務所となり,事務所も名古屋を中心に9つの事務所を開設するまでに成長いたしました。

 

 これは,弁護士の人数では全国でも上位0.1%に入り,東海地区では最も大きい法律事務所となります。

 

 関東地区でも,東京駅法律事務所・柏駅法律事務所のほか,来年には池袋に新しく事務所を開設予定となっております。

 

 これからも,より多くの方々からご依頼・ご相談をいただければ幸いと思っております。

 

 

 また,12月5日からは,より多くの方々に弁護士法人心の取り組みや理念を知っていただきたく,テレビCMの放送を開始いたしました。

 

 CMは「担当分野篇」と「研修篇」の2種類があり,どちらも弁護士法人心の理念や弁護士業務に懸ける思いが良く表現されていると思います。

 

 CMはyoutubeや弁護士法人心のfacebookでも見ることができるので,是非そちらもチェックしていただきたいと思います。

 

 弁護士法人心のfacebookページはこちらをご覧ください。

 

 

 さて,世間は年の瀬,この1年を振り返っている方も多いかと思います。

 

 私もこの1年で交通事故を中心に200件以上のご相談を受け,そのうち実際にご依頼を受けた案件に限っても,常時100件近くの案件を取り扱わせていただきました。

 

 テレビCMでもご紹介させていただいていますが,弁護士法人心では,より高度なサービスを提供できるよう,弁護士ごとに担当分野を決めて,集中的に経験を積むことで,ハイスピード・ハイクオリティの実現を目指しています。

 

 たとえば,交通事故の分野でいうと,一般的な弁護士であれば1年で扱う交通事故の件数は多くても10件程度,まったく交通事故案件を取り扱わない弁護士もいます。

 

 ですので,単純計算ですが,私はこの1年で平均的な弁護士の10年分以上の経験を積んだことになります。

 

 来年もさらなる研鑽と依頼者のご満足を目指して邁進していければと思います。

 

 それではよいお年を。

信号無視に関する罰則や責任

 

 こんにちは。東京の弁護士の伊藤です。

 

 交通事故案件を取り扱っていると,信号無視で事故が発生したという案件も少なからず見受けられます。

 今回は信号無視に関する罰則や,民事上の責任に及ぼす影響などについてお話したいと思います。

 

1 信号無視に関する罰則

 信号無視に関する規制は道路交通法が定めています。

 道路交通法7条は,道路を通行する車両は、信号機の表示する信号に従わなければならないと規定しています。

 そして,赤信号の場合は,車両は停止位置を越えて進行してはならないとされています。

 また,黄色信号の場合でも,停止位置に近接していて止まることのできない場合を除いては,停車位置を越えて進行してはならないこととされています(道路交通法施行令第2条)。

 これに違反した場合は,故意に信号無視したときは3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金に,過失で信号無視してしまったときは10万円以下の罰金に処せられる可能性があります(道路交通法第119条1項一の二及び同条2項)。

 

2 交通反則通告制度

 ただし,信号無視に対する罰則については交通反則通告制度が定められています。

 交通反則通告制度とは,比較的軽微な交通ルール違反については,反則金を支払い,免許の減点を受けることで,刑罰を免れることができる制度です。

 

3 信号無視の反則金と違反点数

 赤信号を無視した場合,反則金は普通車の場合は9000円,違反点数は2点となります。

 黄色信号(点滅信号)を無視した場合,反則金は普通車の場合は7000円,違反点数は2点となります。

 違反点数が蓄積した場合は,免許停止などの処分が下ることがあります。

 

4 信号無視して事故を起こしてしまった場合

  信号無視の結果事故を起こし,相手に怪我を負わせてしまった場合は,単なる信号無視では済まず,業務上過失致傷罪や,悪質な信号無視の場合は危険運転致傷罪が適用される可能性もあります。

 また,信号無視して交通事故を起こし相手に損害を与えてしまった場合は,罰金とは別に相手に与えた損害を賠償しなければなりません。

 その場合でも,信号を守って事故を起こしてしまった場合と比べると,当然ながらその責任や賠償すべき金額も大きくなってきます。

 たとえば,交差点で一方が青信号で進入し,もう一方が赤信号で進入して衝突したというケースでは,原則として赤信号で進入した車両が一方的に悪いと考えられ,相手に生じた損害のすべてを賠償しなければならず,また,自分に生じた損害もすべて自分の責任となり,相手に賠償を請求することはできないことになります。

 

5 このように,軽い気持ちで起こした信号無視でも,重大な結果を招くことは少なくありません。

  車を運転する方は交通ルールを守って運転する必要があります。

弁護士に依頼すると裁判になるのか?

1 弁護士のイメージ

 

 こんにちは。

 

 東京駅法律事務所の弁護士の伊藤です。

 

 突然ですが,みなさんは「弁護士」と聞いてどんなイメージを思い浮かべるでしょうか。

 

 多くの人は,弁護士=裁判所の法廷に立って熱弁をふるう姿をイメージされるかもしれません。

 

 ただ,そのイメージから,

 

「弁護士に何か依頼すると,大ごとになって裁判にまで発展してしまうのではないか?」

「穏便な解決のためには,むしろ弁護士に依頼しない方がいいのではないか?」

 

と考えてしまう方もいらっしゃるようです。

 

 しかし,弁護士の仕事,弁護士に依頼するメリットは,裁判だけではありません。

 

 以下では,私の注力分野のひとつである交通事故案件を例に,裁判以外の弁護士の活動を少しだけご紹介したいと思います。

 

2 交通事故発生直後~治療中

 交通事故が発生した直後は,被害者の方はまず治療に専念していただくことが第一です。

 

 では,治療するのはお医者さんだから,弁護士の出番はないかというと,そのようなことはありません。

 

 交通事故の治療は,多くの場合は保険会社が当初のうちは治療費を支払ってくれますが,一定期間たつと,その治療費の支払いを打ち切ってきます。

 

 このとき,弁護士は,打ち切りの延長を求めて保険会社と交渉することがあります。

 

 また,打ち切りされないように,保険会社が打ち切りしにくい通院の方法などを陰からサポート,アドバイスすることも多いです。

 

3 後遺障害の申請代行

 治療をしても怪我が完治せず症状が残ってしまった場合,後遺障害の等級認定を申請することが考えられます。

 

 この申請は,保険会社に任せることも可能ですが,保険会社は後遺障害が認定されてしまうと,支払うべき賠償金が増えてしまうため,認定が下りるよう積極的に活動してくれないことがほとんどです。

 

 適切な後遺障害等級の認定を受けるため,必要な証拠を収集し,申請を代行することは,交通事故における弁護士の重要な活動のひとつです。

 

4 示談交渉

 交通事故において,弁護士が最も活躍するといえる場面が,最終的な賠償額を決める示談交渉です。

 

 弁護士に依頼した場合、保険会社が提示する基準よりも高い、裁判所が判断する場合の金額を基準に交渉することが可能で、示談金の増額が期待できます。

 

 基本的には交渉ベースで話し合いが進み,お互いが納得できる金額を探ります。

 

 交渉を尽くしてそれでも折り合いが付かない場合に,はじめて裁判に踏み切るかどうかを検討することになります。

 

 もちろん,依頼者の意向を無視して勝手に弁護士が裁判を起こすことはありえません。

 

5 大げさに考えず,まずは相談を

 このように,弁護士の活動は裁判以外にも多岐にわたります。

 

 弁護士に依頼することを大げさなことと考えず,まずはお気軽に相談ください。

 

 お話をうかがって,相談者の希望に沿った解決方法を提案させていただきたいと思います。

 弁護士に東京で依頼をお考えの方はこちら

ご挨拶

はじめまして。

 

弁護士の伊藤貴陽(いとうたかあき)と申します。

 

東京は八重洲にある,弁護士法人心東京駅法律事務所で勤務しております。

 

この度,ブログを開設させていただくこととなりました。

 

このブログでは,弁護士業務の中で感じたことや日常の出来事,一般の方々にも知っておいてもらいたい法律の知識などを発信していきたいと思います。

 

どうぞよろしくお願いいたします。

 

私の所属する弁護士法人心では,交通事故案件を多数扱っており,私自身,交通事故チームの一員として,多くの交通事故案件を扱っています。  

 

交通事故案件に関わる中で痛感させられることは,いかに被害者の気持ちに寄り添うことが大事であるかということです。

 

交通事故案件における弁護士の仕事とは,法律の知識を駆使し,依頼者に代わって加害者や保険会社と交渉することで,正当な賠償金を勝ち取ることが1つの最終的な目標ではあります。

 

しかし,交通事故の被害者が負う痛みや苦しみは,本来お金に代えられるものではありません。  

 

数十万,数百万の示談金を勝ち取ることもありますが,それだけが弁護士の仕事ではないと思います。

 

私たち弁護士法人心の弁護士は,被害者の「心」に寄り添うことを第一に考え,事故から通院,相手との交渉,示談の成立や裁判決着と至るまで,交通事故被害者のトータルサポートを行っています。

 

私もご相談いただいた依頼者の方々の気持ちに応えるため,一層の研鑽を積んでいきたい所存であります。  

 

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

 

交通事故に関して弁護士を東京でお探しの方はこちら