東京もだいぶ暑くなってきました。
職業柄,クールビズといってもどこまで軽装で仕事してよいか,悩ましい季節です。
私は,裁判所に出廷するときやお客様にお会いするときは,夏でもネクタイは締める派です。
さて,今日は交通事故に遭った際,警察への届け出はどうすべきかについてお話したいと思います。
交通事故に遭ったとき,警察官から人身事故として届け出るかどうか被害者に確認を求められることがあります。
事故直後のバタバタしているときなので,深く考えないで警察にお任せしたり,必要な手続きを怠ったままにしてしまう場合は多くあります。
ですが,交通事故に遭ってケガをした場合は,基本的には人身事故に切り替えることをおすすめさせていただいています。
1 人身事故扱いにするメリット
⑴ 実況見分調書が作成される
人身事故扱いにした場合,警察では現場の実況見分を行い,事故の詳細を記録した実況見分調書を作成します。
過失割合に争いがあるときなど,事故の態様が問題になったとき,実況見分調書の記載は有力な証拠となります。
⑵ ケガが軽く見られることを防止する
物件事故扱いのままですと,軽い事故だと思われてしまい,長期の治療が必要な場合に疑いの目を向けられたりすることがあります。
また,自賠責保険に治療費の請求をしたり,後遺障害の認定を求める際には,原則として警察で人身事故扱いになっていることが必要です。
2 人身事故扱いにするデメリット
人身事故扱いにするデメリットとしては,自身にも過失がある場合です。
この場合,被害者であっても,一定の運転義務違反があるとして,免許の点数の減点など不利益を被ってしまうことがあります。
3 人身事故への切り替え方法
警察に人身事故として処理してもらうためには,事故によってケガをしたことを証明するために,医師の診断書を警察に提出する必要があります。
4 人身事故への切り替えることのできる期限
事故直後に人身事故の届け出を出さなかった場合でも,後から診断書を提出することで人身事故に切り替えることは可能です。
法律上,人身事故に切り替えることのできる期限というものはありません。
ただ,あまりに時間が経過していると,警察も難色を示すことはあります。
また,事故から時間がたって人身事故扱いとしたことで,実況見分の実施時期も事故から時間がたっている場合,実況見分調書の証拠としての価値も低く見積もらざるを得ないことがあります。
ですので,人身事故の届け出は早めにするに越したことはありません。
警察への届け出に限らず,交通事故においては初期対応が想像以上に大事になります。
ですので,その対応については早期のうちに弁護士の無料相談をおすすめします。