障害年金の申請において、初診日が未成年の頃だった場合は、成人(20歳)以降に初診日があった場合と比べて、いくつか異なる点があり、申請の際には注意が必要です。
まず、初診日が未成年の頃の場合は、年金の納付要件は不要になります。
これは、そもそも未成年の場合は原則として年金の加入資格がないからです。
次に、原則として障害基礎年金での申請となります。
障害基礎年金の場合、受給対象になるのは1級・2級相当の障害に限定されるため、受給のためには比較的重い症状が求められることになります。
ただし、未成年のときから就労していて会社の厚生年金に加入しており、それ以降に初診日がある場合は障害厚生年金での申請が可能です。
また、初診日が未成年の場合、一定の収入があると、障害年金の支給額が半額になったり停止されたりする場合があります。
障害認定日についても、原則は初診日から1年半後は認定日になりますが、1年半経過時点においてもまだ20歳に達していない場合は、20歳になった時が障害認定日になります。
初診日が未成年の頃の場合は、年金の納付要件が免除される反面、支給条件の関係等で不利になることがあります。
一方で、成人以降が初診日とされてしまうとそもそも年金の納付要件を満たすことができず障害年金を受給できない場合に、未成年の頃が初診日であると証明することで、納付要件を免除されたおかげで救済されるというケースもあります。
たとえば、成人以降に受診して精神の障害が発覚し、受診時点では納付要件を満たしていなかったケースで、詳しい検査の結果、知的障害もあることが発覚し、未成年の障害であるとして障害年金を受給することができたケースなどがあります(※知的障害は、受診が20歳以降であっても、例外的に出生時が初診日として取り扱われます)。
また、支給基準とは別の問題として、成人後しばらく経ってから障害年金を申請しようと思ったら、初診日が未成年の頃だったため、昔過ぎて資料が揃えられなくて困っているという話もよく聞きます。
未成年の頃からの障害をお持ちの方は申請の際に難しい問題が生じることがあるので、申請前に弁護士にご相談いただくとよいでしょう。