ギャンブルによる借金でも破産できるのか

破産の相談で、「借金の原因がギャンブルなので、破産はできないのではないか?」という質問をされることが結構あります。


破産には「免責不許可事由」というものがあります。


これに該当してしまうと、免責、つまり借金を帳消しにしてもらうことはできなくなってしまいます。


破産法252条1項には、いかなる行為が免責不許可事由に該当するかについて列挙されています。


そのひとつに「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。」というのがあります。


これだけ見ると、まさしく「賭博(=ギャンブル)」による借金は、免責が認められないと読めます。


ですが、すべてのギャンブルがこの免責不許可事由にあたるかというと、実はそうとは限りません。


たとえば、毎月1万円程度と予算を決めてその中でギャンブルを楽しんでいたような場合は、「賭博」ではあるけども「著しく財産を減少させ」たとはいえないとして、免責不許可事由には該当しないと主張する余地があります。


また、破産法には裁量免責という規定があります。


252条2項には「同項各号(※上述の252条1項)に掲げる事由のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる」とあります。


要するに、「免責不許可事由があっても、事情次第では免責を認めることがあるよ」ということです。


上記のように「そもそも免責不許事由にはあたらない」とか「仮に免責不許可事由に該当するとしても、これこれこういう事情があるから裁量免責が認められるべき」と主張して免責を認めさせることが、ある意味で破産を扱う弁護士の腕の見せ所であるともいえます。


ですので、後ろめたい気持ちもあるかもしれませんが、もしギャンブル等での借金がある場合には、相談の際には隠さず弁護士にはお伝えいただければと思います。意外となんとかなったりします。