1 障害年金は大きく分けて2種類ある
障害年金には、①障害基礎年金と、②障害厚生年金の2種類があります。
どちらが支給対象になるかは、初診日に加入していた年金制度によって決まります。
2 障害基礎年金
障害基礎年金は、初診日に国民年金に加入している方、たとえば、自営業者、学生、専業主婦などが対象となります。
障害基礎年金は1級と2級の等級が設定されています。
障害基礎年金の支給金額は定額です。加入年数にかかわらず、等級が同じであれば、だれもが同じ金額をもらえます。
具体的には、1級の場合は年額97万7125円、2級の場合には年額78万170 0円となります。
また、障害年金の受給者に生計を維持されている子供がいる場合には、子の加算も受けることができます。
子の加算については、子ども2人までは1人につき22万4900円、子ども3人目からは1人につき7万5000円の加算となります。
3 障害厚生年金
障害厚生年金は、初診日に厚生年金に加入している方、たとえば会社員や公務員などが対象となります。
障害厚生年金は1級・2級・3級の等級が設定されています。
障害厚生年金の支給金額は、平均報酬月額(それまでもらっていた報酬額)や加入月数によって計算されます。
1級の場合は、2級・3級の場合の1.25倍の金額が支給されます。
また、等級が2級以上でかつ配偶者がいる場合には、22万4900円の加給年金額が加算されます(65歳未満で年収が830万円未満の場合に限ります)。
4 障害年金は弁護士に相談を
このように、障害年金はいくつかの種類と金額に分かれており、自分はどの対象となるか、支給金額はいくらになりそうなのか、そもそも支給の可能性があるのかどうかなどは、専門家である弁護士に相談してみることをおすすめします。