ここ最近、自己破産のご相談をおうかがいしていると、詐欺にあって借金を背負うことになった方や、お金に困って怪しいバイトに応募したところ、結果的に詐欺に加担することになってしまったという方がかなりいらっしゃいます。
私は詐欺被害や消費者被害を専門分野にしている弁護士ではないのですが、こういった相談にのるうちに詐欺の手口にはだいぶ詳しくなってしまいました。
最近の詐欺の手口で驚いたのは、振込詐欺などに使われる入金先の銀行口座も、一般人を騙し、あるいは脅し取った口座が利用されているということです。
私の相談者の中に、闇金業者から借金をしていたという方がいらっしゃいました。
闇金業者の取り立ては次第に厳しくなっていき、あるとき、返済の猶予と引き換えに銀行口座の情報を提供するよう強く求められました。
「逃げない証拠として個人情報を渡せ」だとか「金が入ってもすぐ返済するのか信用できないから、こちらで口座を管理してすぐ回収できるようにする」などと言われたそうです。
その方は、執拗な取り立てから逃れたいという一心で、口座の情報を渡してしまいました。
すぐに口座の暗証番号は変更され、完全にアクセス権を奪われてしまいました。
そうしたところ、その銀行口座が振込詐欺の入金先口座に悪用されてしまったとのことでした。
破産手続のためにその口座の取引履歴を取り寄せたところ、口座が凍結されるまでのわずか2日間で2000万円以上の入金記録がありました。それだけの詐欺被害があったということです。
こういった銀行口座の情報を第三者に提供する行為も、詐欺罪の幇助や犯罪収益移転防止法違反と評価されてしまうおそれがあります。
また、詐欺の被害者から損害賠償請求を受けるおそれがあり、私が担当した案件でも実際に複数の被害者の方から損害賠償請求を起こされました。
もしも悪意で詐欺に加担したと評価されてしまうと、破産しても免責されず賠償責任が残り続けるおそれがあります。
また、せっかく借金から解放されても、刑事事件化した場合は生活再建の道が大きく挫かれるおそれもあります。
詐欺が絡むと破産事件としても非常に難易度があがることになります。